審級
第二審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 14:46 UTC 版)
「神戸長田区小1女児殺害事件」の記事における「第二審」の解説
2016年12月の控訴審で、Kは800枚以上の写経を行い「申し訳ないという気持ちがますます深まっています。冥福を祈っています」と話したが、続く検察側の質問に対し、写経で書いていることにどのような意味があるか勉強したが忘れた、女の子の夢について一審で遺族が話していた内容についても覚えていない、と答えた。 2017年3月10日、大阪高等裁判所は神戸地裁の死刑判決を破棄し、無期懲役が言い渡した。樋口裕晃裁判長は、Kに計画性はなかったとし、「生命軽視の姿勢が強くうかがえるとは言えず、罪は軽減されるべき」と指摘。控訴審でも否認したわいせつ目的誘拐罪を認定したが、「殺害はその発覚を恐れた自己保身のためで、一審は動機の身勝手さを過大に評価している」と述べた。 さらに、「性的な目的で被害者1人が殺害された場合、同種前科のない被告には死刑が選択されない傾向がある」と説明し、「公平の観点から死刑は許容されない」と減刑に踏み切った理由を述べた。検察側は判決を不服として最高裁に上告した。
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第二審
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「富士見市ベビーシッター事件」の記事における「第二審」の解説
2018年1月30日、 控訴審判決公判が東京高等裁判所(大熊一之裁判長)で開かれ、東京高裁は懲役26年とした横浜地裁判決を支持し、弁護側と検察側双方の控訴を棄却した。 大熊一之裁判長は医師の証言などから殺人罪の成立を認定。「一審判決は犯情の重さの評価に足りない面があった」とする一方、「無期懲役以上でなければ不合理とまではいえない」と述べ、一審判決が軽すぎるとした検察側の主張を退けた。
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第二審
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2007年10月2日に、控訴審第1回公判が開かれる。事件番号は、威力業務妨害 平成18年(う)第1859号 である。第2回公判が、11月20日に行われ、出席した保護者が出廷し、教頭の方が暴力的態度をとる一方で、元教師Aのビラ配り時の問いかけは穏当であり、威力には当たらないことを証言する。12月6日の第3回公判、早稲田大学教授で刑法学者の曽根威彦が証言台に立ち、「被告人の行為が威力業務妨害罪に当たらず、仮に当たったとしても、被告人の行為は違法性を欠き、 無罪となるべき行為であったことなどを主張する。被告人である元教師Aも同日証言台に立ち、証言する。2008年3月13日最終弁論となる。 2008年5月29日、東京高等裁判所で、須田まさる裁判長が控訴棄却の判決を下す。秋吉淳一郎、横山泰造の両裁判官との合議である。被告側は即日上告する。
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第二審
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「池袋駅東口乗用車暴走事故」の記事における「第二審」の解説
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