第二審判決とは? わかりやすく解説

第二審判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 08:39 UTC 版)

長沼ナイキ事件」の記事における「第二審判決」の解説

控訴審札幌高等裁判所行われた裁判長小河八十次)。1975年12月第8回口頭弁論期日に、原告政府双方合意の上1976年6月までに主張立証をしつくさせた上で証拠採否決定する旨を明らかにしていたが、1976年4月に突然結審弁護団裁判官忌避申し立てた却下された。 1976年8月5日、「住民側の訴えの利益洪水の危険)は、防衛施設庁代替施設建設ダム)によって補填される」として、一審判決覆し原告請求棄却また、自衛隊違憲性について判決は、砂川事件同様に「本来は裁判対象なり得るが、高度に政治性のある国家行為は、極めて明白に違憲無効であると認められない限り司法審査範囲外にある」とする統治行為論併記した。(札幌高判昭51・8・5、行裁例集27・8・1175)

※この「第二審判決」の解説は、「長沼ナイキ事件」の解説の一部です。
「第二審判決」を含む「長沼ナイキ事件」の記事については、「長沼ナイキ事件」の概要を参照ください。

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