第二審判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 08:39 UTC 版)
控訴審は札幌高等裁判所で行われた(裁判長・小河八十次)。1975年12月の第8回口頭弁論期日に、原告、政府双方が合意の上で1976年6月までに主張、立証をしつくさせた上で証拠採否を決定する旨を明らかにしていたが、1976年4月に突然結審。弁護団は裁判官忌避を申し立てたが却下された。 1976年8月5日、「住民側の訴えの利益(洪水の危険)は、防衛施設庁の代替施設建設(ダム)によって補填される」として、一審判決を覆し、原告の請求を棄却。また、自衛隊の違憲性について判決は、砂川事件と同様に「本来は裁判の対象となり得るが、高度に政治性のある国家行為は、極めて明白に違憲無効であると認められない限り、司法審査の範囲外にある」とする統治行為論を併記した。(札幌高判昭51・8・5、行裁例集27・8・1175)
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