呼び捨て報道中止との関連性についてとは? わかりやすく解説

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呼び捨て報道中止との関連性について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 01:40 UTC 版)

呼び捨て報道訴訟」の記事における「呼び捨て報道中止との関連性について」の解説

1989年11月以降新聞各社送検段階での呼び捨て報道をやめており(詳細について被疑者#「容疑者」の語について参照)、名古屋高等裁判所での第二審判決名古屋高等裁判所昭和63年(ネ)第461号,平成2年12月13日判決)において裁判長はこの件について触れている。 呼び捨て報道をやめたことについては「社会全般人権意識高揚議論高まり公知事実というべきである)によるものであって、各報道機関これまでの記事よりも、より妥当なものをめざすその健全な進取性のあらわれ」と評価したが、本訴訟との関連については「本件記事違法であることを各被控訴新聞社らが自認してそれを是正補完したものと解することのできないことは勿論である」としており、新聞各社も本訴訟との直接的な関連はないとしている。 ただし、最高裁判決後原告社長は、「結果的に敗訴したが、裁判最中マスコミ呼び捨て報道をやめたので、実際勝訴したのだと思っている」などと述べている。

※この「呼び捨て報道中止との関連性について」の解説は、「呼び捨て報道訴訟」の解説の一部です。
「呼び捨て報道中止との関連性について」を含む「呼び捨て報道訴訟」の記事については、「呼び捨て報道訴訟」の概要を参照ください。

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