呼び捨て報道中止との関連性について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 01:40 UTC 版)
「呼び捨て報道訴訟」の記事における「呼び捨て報道中止との関連性について」の解説
1989年11月以降、新聞各社は送検段階での呼び捨て報道をやめており(詳細については被疑者#「容疑者」の語についてを参照)、名古屋高等裁判所での第二審判決(名古屋高等裁判所昭和63年(ネ)第461号,平成2年12月13日判決)において裁判長はこの件について触れている。 呼び捨て報道をやめたことについては「社会全般の人権意識の高揚、議論の高まり(公知の事実というべきである)によるものであって、各報道機関がこれまでの記事よりも、より妥当なものをめざすその健全な進取性のあらわれ」と評価したが、本訴訟との関連については「本件記事が違法であることを各被控訴人新聞社らが自認してそれを是正、補完したものと解することのできないことは勿論である」としており、新聞各社も本訴訟との直接的な関連はないとしている。 ただし、最高裁判決後に原告の社長は、「結果的には敗訴したが、裁判の最中にマスコミが呼び捨て報道をやめたので、実際は勝訴したのだと思っている」などと述べている。
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