「容疑者」の語についてとは? わかりやすく解説

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「容疑者」の語について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/26 16:04 UTC 版)

被疑者」の記事における「「容疑者」の語について」の解説

一般的に日本マスメディアマスコミ)では「容疑者」(ようぎしゃ)という用語が被疑者の意味使用されている。これは、「被疑者」が「被害者」と発音似ており間違え可能性があるため、「容疑者」を用いるとされている。マスメディアでは逮捕または指名手配などで身柄拘束されるかまたはそれがほぼ確実な状態のときに「容疑者」と呼び身柄拘束されていない限りは「容疑者」は用いず「さん」付け肩書呼称しているが、上記のとおり、法律上身柄拘束されていなくても容疑があれば被疑者である。なお、被疑者容疑者)が起訴されると、マスメディアでは「被告」と呼ばれるうになるが、本来「被告」は民事訴訟や行訴訟で「訴えられた側」を表すものであり、法律用語としては「被告人」正しい。 以前被疑者実名呼び捨てであったが、1980年代半ばから末にかけ、「容疑者」という呼称がテレビ・ラジオや新聞などのマスメディア用いられるようになった。その理由として、被疑者無罪推定されている立場であり、基本的人権観点から呼び捨て適正でないことが挙げられる。しかし、「○○容疑者とは言うが、あたかも容疑者真犯人あるかのように、大々的報道する傾向がある」と、呼び捨ての頃とあまり変わらない報道姿勢対す批判存在する

※この「「容疑者」の語について」の解説は、「被疑者」の解説の一部です。
「「容疑者」の語について」を含む「被疑者」の記事については、「被疑者」の概要を参照ください。

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