「容疑者」の語について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/26 16:04 UTC 版)
一般的に、日本のマスメディア(マスコミ)では「容疑者」(ようぎしゃ)という用語が被疑者の意味で使用されている。これは、「被疑者」が「被害者」と発音が似ており間違える可能性があるため、「容疑者」を用いるとされている。マスメディアでは逮捕または指名手配などで身柄拘束されるかまたはそれがほぼ確実な状態のときに「容疑者」と呼び、身柄拘束されていない限りは「容疑者」は用いず「さん」付けか肩書で呼称しているが、上記のとおり、法律上は身柄拘束されていなくても容疑があれば被疑者である。なお、被疑者(容疑者)が起訴されると、マスメディアでは「被告」と呼ばれるようになるが、本来「被告」は民事訴訟や行政訴訟で「訴えられた側」を表すものであり、法律用語としては「被告人」が正しい。 以前は被疑者は実名呼び捨てであったが、1980年代半ばから末にかけ、「容疑者」という呼称がテレビ・ラジオや新聞などのマスメディアで用いられるようになった。その理由として、被疑者は無罪を推定されている立場であり、基本的人権の観点から呼び捨ては適正でないことが挙げられる。しかし、「○○容疑者とは言うが、あたかも容疑者=真犯人であるかのように、大々的に報道する傾向がある」と、呼び捨ての頃とあまり変わらない報道姿勢に対する批判も存在する。
※この「「容疑者」の語について」の解説は、「被疑者」の解説の一部です。
「「容疑者」の語について」を含む「被疑者」の記事については、「被疑者」の概要を参照ください。
- 「容疑者」の語についてのページへのリンク