統治行為論とは? わかりやすく解説

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統治行為論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/24 10:24 UTC 版)

統治行為論とうちこういろんとは、「国家統治の基本に関する高度な政治性」を有する国家の行為については、法律上の争訟として裁判所による法律判断が可能であっても、高度の政治性がある事柄に関しては司法審査の対象から除外するという理論。三権分立の民主主義国家の国際法・国家間合意に関する外交問題など国家の行く末に関わるような重大な事柄に関して、国民に選ばれた訳でなく間違った判断をした際の責任も負えない裁判所よりも国民に選挙で選ばれた政府の立場尊重を基本とするために「司法自制の原則」ともいわれる[1][2][3]。統治行為論は、フランス判例が採用した『acte de gouvernementアクト・ド・グベルヌモン』の理論に由来するものであり、フランスでは行政機関の行為に関して問題とされた。これに対し、アメリカでは『political questionポリティカル・クエスチョン』と言われ、同様に選挙で選出された立法機関(議会)の行為に対しても、立法府の司法府への優越が適用される[1]。日本では「統治行為」という名称に、フランスの影響が見られる。


  1. ^ a b c 朝鮮日報/朝鮮日報日本語版. “第三国仲裁委受け入れ、韓国与党関係者が初めて主張”. www.chosunonline.com. 2019年7月16日閲覧。
  2. ^ a b 【時論】破局に突き進む「韓日列車」| Joongang Ilbo | 中央日報”. s.japanese.joins.com. 2019年9月28日閲覧。
  3. ^ 【時論】「菅時代」の韓日葛藤を国際法と常識で解決を(中央日報日本語版)”. Yahoo!ニュース. 2020年10月19日閲覧。
  4. ^ 芦部信喜高橋和之憲法 第5版』 岩波書店、2011年3月、332-33頁。ISBN 978-4-00-022781-0
  5. ^ 芦部信喜高橋和之 『憲法 第5版』 岩波書店、2011年3月、334-35頁。ISBN 978-4-00-022781-0


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