憲法判断そのものの回避とは? わかりやすく解説

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憲法判断そのものの回避

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:48 UTC 版)

憲法訴訟」の記事における「憲法判断そのものの回避」の解説

憲法判断を全くしないで訴訟について法的判断をする手法であり、アメリカ合衆国の Ashwander v. TVA 事件連邦裁判所判決におけるブランダイス裁判官前述したブランダイス弁護士同一人物)が補足意見であげた準則ブランダイス・ルール)の第4準則由来する国家統治基本に関する高度な政治性有する国家行為については統治行為論用いて憲法判断回避する場合がある。砂川事件上告審判決では、(旧)日米安全保障条約合憲性判断について、統治行為論自由裁量論を組み合わせた変則的な理論展開して司法審査対象外とした。(最高裁昭和34年12月16日大法廷判決いわゆる恵庭事件においては被告人から自衛隊法違憲性が主張されたものの、札幌地裁が、被告人切断した自衛隊基地内の電信線は自衛隊法121条にいう「その他の防衛の用に供する物を損壊」に該当しないものとして無罪判決をし、無罪になった以上憲法判断を行う必要がないとした例が有名である(札幌地判昭和42年3月29日刑集9巻3号359頁)。

※この「憲法判断そのものの回避」の解説は、「憲法訴訟」の解説の一部です。
「憲法判断そのものの回避」を含む「憲法訴訟」の記事については、「憲法訴訟」の概要を参照ください。

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