上告審判決とは? わかりやすく解説

上告審判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 15:30 UTC 版)

日本製糖汚職事件」の記事における「上告審判決」の解説

松浦荻野長谷川栗原沢田横田西村神崎田村江崎10名が上告し検事上告川島含めた11に対して1909年12月17日大審院判決言い渡され全部上告棄却となり、控訴審判決確定した

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上告審判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 04:44 UTC 版)

遠藤事件」の記事における「上告審判決」の解説

そして、事件から13年以上が経過した1989年4月21日島谷六郎指揮する最高裁第二小法廷により、上告審判決は言い渡された。 主文原判決及び第一審判決破棄する被告人無罪。 それは、弁護側も支援者らも予想しなかった、極めてまれな破棄自判による無罪判決であった遠藤の供述について 自車がバスとすれ違った地点は、電飾看板があった地点であるとの遠藤供述は、現場に他に電飾看板見誤るようなものが存在しないことからも、信用できる。さらに、その自白は右後輪のみによる轢過推定させる内容であり、右側両輪による轢過とする各鑑定とは矛盾している。自白取調官誘導遠藤想像産物である疑い拭えない第一発見者の証言について 一審控訴審判決は、第一発見者がすれ違ったトラック一台のみであったという証言から、そのトラック遠藤車と認定した。しかし、特に対向車線トラック注意を払っていたわけでもない第一発見者の証言トラック一台しか登場しないからといって第一発見者走行した2キロ区間トラックが他にすれ違わなかったと断定することはできない。よって、遠藤車の後続車ひき逃げ車両である可能性排除できない検問記録について 遠藤車の一台後のトラックが、車列一切変更のないまま検問所到着したとする一審控訴審判決認定は、現場から検問所までの区間多数脇道駐車場があり、ひき逃げ車両がそれらを利用して車列変更する、あるいは新潟市方面へ引き返すことが可能であるから成り立たない血痕鑑定について 船尾鑑定明快であり、むしろ一審控訴審判決がそれの何を疑問としたのかが判然としない桂鑑定については、反応までに48時間ないし72時間要した点が、自身謳う顕微沈降反応法の特長矛盾しており、また仮に桂鑑定採用したとしても、それは右後輪ピコグラム単位極微量の血液付着していることを示すに過ぎない工学鑑定について 一審判決は、江守鑑定を「機械工学的なものに偏りすぎている」として排斥したが、工学鑑定機械工学的なのは当然である。井上鑑定および上山鑑定は江守鑑定批判的であるが、説得的論拠はない。よって、遠藤車の右後輪付着物を本件由来する血痕認めるには疑問が残る付着物の発見経緯について 検問夜間行われたために、19×20センチという大きな付着物も西会津派出所前で発見されなかった、との一審控訴審判決認定首肯し難い。むしろ検問時に後輪付着物は存在しなかった可能性否定し切れないまた、警官らが遠藤職場付着物を発見しながら、即座に証拠保全もせず遠藤自身トラック岩沼署まで運ばせた、との一審控訴審判決認定は、それ自体不自然であると言わざるを得ないその他の付着物について 遠藤車からの毛髪付着物については、路面毛髪落ちているのはありふれたことなので、これを以てして遠藤車がひき逃げ車両であると推定させる力は強くないラジエーター周辺布目痕についても、本件関連するとは考えられない判決個々争点について上のように判示して、弁護側の主張をほぼ全面的に肯定した上で、「被告人有罪とした第一審判決及びこれを是認した原判決は、それぞれ証拠評価誤り判決影響を及ぼすべき重大な事実誤認犯したものといわざるをえず、これを破棄しなければ著しく正義反するものと認められる」と結論した

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上告審判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 08:52 UTC 版)

清水局事件」の記事における「上告審判決」の解説

Xの有罪判決から4か月後の1952年昭和27年3月27日最高裁第一小法廷にて、Aに対す上告審公判開始された。弁護側は、無辜処罰憲法違反である旨の上趣意述べ検察側もまた、Aが犯人でないことは明らかであるとして、刑事訴訟法411に基づき自判による無罪判決求めた。 そして、事件発生から4年余り経過した1952年4月24日裁判長齋藤悠輔以下4名の全員一致により、破棄自判による無罪判決がAに言い渡された。 主文原判決破棄する被告人無罪。 この判決は、本来は再審事由について定めた刑事訴訟法411第4号を、上告理由として受け入れている。しかしながら再審事由上告理由認め規定は旧刑事訴訟法413条にあるのであって刑事訴訟法施行法第3条の2も、上告理由については新刑訴法適用するよう定めている。また、仮に旧刑訴法に基いて再審手続き進めるにせよ、本件上告審は旧刑訴法506条の定め再審開始決定手続きのみを行い、同第511条の定め審判手続きを省略したとされるなど、この上審判決には自判を行う法的根拠についての理論的不備指摘されている。

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