上告審判決
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松浦・荻野・長谷川・栗原・沢田・横田・西村・神崎・田村・江崎の10名が上告し、検事上告の川島を含めた計11名に対して1909年12月17日に大審院で判決が言い渡され、全部上告棄却となり、控訴審判決が確定した。
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上告審判決
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そして、事件から13年以上が経過した1989年4月21日、島谷六郎が指揮する最高裁第二小法廷により、上告審判決は言い渡された。 主文原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人は無罪。 それは、弁護側も支援者らも予想しなかった、極めてまれな破棄自判による無罪判決であった。 遠藤の供述について 自車がバスとすれ違った地点は、電飾看板があった地点であるとの遠藤の供述は、現場に他に電飾看板と見誤るようなものが存在しないことからも、信用できる。さらに、その自白は右後輪のみによる轢過を推定させる内容であり、右側両輪による轢過とする各鑑定とは矛盾している。自白は取調官の誘導と遠藤の想像の産物である疑いが拭えない。 第一発見者の証言について 一審・控訴審判決は、第一発見者がすれ違ったトラックは一台のみであったという証言から、そのトラックを遠藤車と認定した。しかし、特に対向車線のトラックに注意を払っていたわけでもない第一発見者の証言にトラックが一台しか登場しないからといって、第一発見者が走行した2キロの区間でトラックが他にすれ違わなかったと断定することはできない。よって、遠藤車の後続車がひき逃げ車両である可能性は排除できない。 検問記録について 遠藤車の一台後のトラックが、車列に一切の変更のないまま検問所へ到着したとする一審・控訴審判決の認定は、現場から検問所までの区間に多数の脇道や駐車場があり、ひき逃げ車両がそれらを利用して車列を変更する、あるいは新潟市方面へ引き返すことが可能であるから、成り立たない。 血痕鑑定について 船尾鑑定は明快であり、むしろ一審・控訴審判決がそれの何を疑問としたのかが判然としない。桂鑑定については、反応までに48時間ないし72時間を要した点が、桂自身が謳う顕微沈降反応法の特長と矛盾しており、また仮に桂鑑定を採用したとしても、それは右後輪にピコグラム単位の極微量の血液が付着していることを示すに過ぎない。 工学鑑定について 一審判決は、江守鑑定を「機械工学的なものに偏りすぎている」として排斥したが、工学鑑定が機械工学的なのは当然である。井上鑑定および上山鑑定は江守鑑定に批判的であるが、説得的な論拠はない。よって、遠藤車の右後輪付着物を本件に由来する血痕と認めるには疑問が残る。 付着物の発見経緯について 検問が夜間に行われたために、19×20センチという大きな付着物も西会津派出所前で発見されなかった、との一審・控訴審判決の認定は首肯し難い。むしろ検問時に右後輪付着物は存在しなかった可能性も否定し切れない。また、警官らが遠藤の職場で付着物を発見しながら、即座に証拠保全もせず遠藤自身にトラックを岩沼署まで運ばせた、との一審・控訴審判決の認定は、それ自体不自然であると言わざるを得ない。 その他の付着物について 遠藤車からの毛髪様付着物については、路面に毛髪が落ちているのはありふれたことなので、これを以てして遠藤車がひき逃げ車両であると推定させる力は強くない。ラジエーター周辺の布目痕についても、本件に関連するとは考えられない。 判決は個々の争点について上のように判示して、弁護側の主張をほぼ全面的に肯定した上で、「被告人を有罪とした第一審判決及びこれを是認した原判決は、それぞれ証拠の評価を誤り、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認を犯したものといわざるをえず、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる」と結論した。
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上告審判決
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Xの有罪判決から4か月後の1952年(昭和27年)3月27日、最高裁第一小法廷にて、Aに対する上告審公判が開始された。弁護側は、無辜の処罰が憲法違反である旨の上告趣意を述べ、検察側もまた、Aが犯人でないことは明らかであるとして、刑事訴訟法第411条に基づき自判による無罪判決を求めた。 そして、事件発生から4年余りが経過した1952年4月24日、裁判長の齋藤悠輔以下4名の全員一致により、破棄自判による無罪判決がAに言い渡された。 主文原判決を破棄する。 被告人は無罪。 この判決は、本来は再審事由について定めた新刑事訴訟法第411条第4号を、上告理由として受け入れている。しかしながら、再審事由を上告理由と認める規定は旧刑事訴訟法第413条にあるのであって、刑事訴訟法施行法第3条の2も、上告理由については新刑訴法を適用するよう定めている。また、仮に旧刑訴法に基いて再審手続きを進めるにせよ、本件上告審は旧刑訴法第506条の定める再審開始決定手続きのみを行い、同第511条の定める審判手続きを省略したとされるなど、この上告審判決には自判を行う法的根拠についての理論的不備が指摘されている。
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