審判手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 07:50 UTC 版)
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の記事における「審判手続」の解説
審判手続は、独占的状態に対する措置に関するものを除いて、審判請求があってから開始する。原則として、委員会が指定する審判官による公開の審判手続きを経て、委員会による審決が出される。 審決取消訴訟は東京高裁の専属管轄で、事実認定に関して実質的な証拠がある場合は裁判所も拘束される。 立法論としては審判制度を廃止して、最初から裁判所で争えるようにすべきだとの意見もある。 審判制度は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号)の施行(平成27年4月1日)により廃止された。ただし,同改正法附則第2条の規定により,平成27年3月31日までに排除措置命令及び課徴金納付命令に係る事前通知が行われた事件については,なお従前の例によることとされている。
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審判手続
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「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」の記事における「審判手続」の解説
検察官は、以下の場合は、明らかに医療を受けさせる必要がない場合を除いて、申立てをしなければならない。 被疑者が対象行為を行ったが、心神喪失ないし心神耗弱を理由に不起訴処分としたとき 心神喪失を理由に無罪となる確定裁判があったとき 心神耗弱を理由に刑が減軽された確定裁判があったとき(執行すべき刑期がある実刑判決は除く) 裁判所での手続は、裁判官と精神保健審判員(精神保健判定医)各1名の合議体で取り扱う(11条)。対象者には、弁護士である付添人が必ず付けられる(35条)。 裁判所は、申立てがあった場合、明らかに医療を受けさせる必要がない場合を除き、鑑定や医療観察のための入院を命じなければならない(34条、鑑定入院命令)。そして、裁判所は、明らかに不要な場合を除き、医療を受けさせるために必要か否かを鑑定しなければならない(37条)。 裁判所は、対象者に、対象行為を行ったこと、心神喪失者ないし心神耗弱者であること、対象行為を行った際の精神障害を改善しこれに伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰することを促進するため医療を受けさせる必要性があることのいずれもが認められれば、入院決定、通院決定を行い、そうでない場合は医療を行わない決定を行う(42条1項)。このほか、対象行為を行っていない場合、心神喪失者や心神耗弱者ではない場合、申立て自体が不適法である場合は、却下決定がなされる(40条、42条2項)。決定の裁判は、合議体2名の一致により行われる(14条)。
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審判手続
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「愛知県弥富市中学校内刺殺事件」の記事における「審判手続」の解説
名古屋家裁は加害少年に対して2021年12月27日までの監護措置を決定した。監護期間中に加害者の家庭環境、交友関係、加害者と被害者のトラブルの背景について調査し、保護処分または刑事処分(検察官送致)の判断をする。 2022年3月23日名古屋家裁は男子生徒(15)を2022年3月23日に開かれた少年審判で少年院に送ることを決定。名古屋家裁は男子生徒の動機について「進路で不安感を強めるなどしていた上で、かねてより嫌っていた男子生徒を殺して捕まれば、辛い現状から切り離されると考えた」と指摘。 「動機は少年の発達上の特性が顕著に影響していて、当時14歳という年齢を考えると少年院での矯正教育が相当」として、検察官に送致するいわゆる「逆送」で刑罰を科すよりも、少年院での再教育が必要と判断しました。
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