労働審判委員会とは? わかりやすく解説

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労働審判委員会(ろうどうしんぱんいいんかい)


労働審判委員会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 02:55 UTC 版)

労働審判委員会(ろうどうしんぱんいいんかい)は、労働審判法(平成16年5月12日法律第45号)に基づく労働審判手続を行う[1]機関である。裁判官である労働審判官1人と非常勤の労働関係に関する専門的な知識経験を有する者である労働審判員2人で組織される。




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労働審判委員会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/22 22:33 UTC 版)

労働審判」の記事における「労働審判委員会」の解説

労働委員会」とは異なります労働審判では、労働審判1人及び労働審判員2人組織する労働審判委員会が、事案審理判断をする(労働審判法7条)。 労働審判官は、地方裁判所当該地方裁判所裁判官の中から指定する同法8条)。指定方法は、各地方裁判所内規である事務分配規程定められている。東京地方裁判所大阪地方裁判所のような特大規模庁では、労働事件専門部置かれており、その他の大規模庁でも労働事件集中部が置かれていて、その部所属の裁判官労働審判官として指定される労働審判員候補者は、労働関係に関する専門的な知識経験有する者で原則として68歳未満のものの中から、最高裁判所によって任命され同法9条2項3項労働審判員規則1条)、その所属する地方裁判所定められている(同規則4条)。各地労使団体が、労働審判員候補者選定協力している。労働審判員候補者非常勤国家公務員であり、その任期2年である(同法9条2項、同規則3条)。 労働審判員は、労働審判事件ごとに、当該事件担当する労働審判官が、当該地方裁判所所属労働審判員候補者の中から指定する同法101項)。労働審判官は、「労働審判員候補者〕の有する知識経験その他の事情総合的に勘案し、労働審判委員会における労働審判員構成について適正確保するように配慮し」て(同条2項)、労働審判員指定しなければならない実務上は、労働組合出身労働審判員が1名、使用者団体出身労働審判員が1名、それぞれ指定されている。 労働審判員は、労働者側、使用者側といった特定の立場利益代表ではなく中立かつ公正な立場において、職務を行うべきものである同法9条1項)。実際にも、労働審判員が、当事者に対して労働審判期日党派的言動及んだとの報告例はほとんど見当たらないことからすると労働審判員は、中立・公正を相当強く意識していると考えられる他方で、労働審判当事者多く中小企業とその従業員とであるのに対し労働審判員労働組合(なお、日本では産業別組合組合員少なく労働組合所属する者のほとんどは、企業別労働組合組合員である)や人事業務専従者存在するような大企業出身者多く中小企業における労働実態的確に理解できているのかという疑問あり得るところである。

※この「労働審判委員会」の解説は、「労働審判」の解説の一部です。
「労働審判委員会」を含む「労働審判」の記事については、「労働審判」の概要を参照ください。

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