労働審判法
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労働審判法 | |
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![]() 日本の法令 |
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法令番号 | 平成16年法律第45号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 労働法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2004年4月28日 |
公布 | 2004年5月12日 |
施行 | 2006年4月1日 |
所管 | 法務省 |
主な内容 | 労働紛争の解決について |
関連法令 | 民事訴訟法 |
条文リンク | 労働審判法 - e-Gov法令検索 |
労働審判法(ろうどうしんぱんほう、平成16年5月12日法律第45号)は、労働紛争の解決に関する日本の法律である。
労働審判委員会など、個別労働関係民事紛争を効率的に解決するための手続について規定している。2004年(平成16年)成立。
内容
- 法の目的(第1条)
- 管轄、移送(第2条、第3条)
- 弁護士代理の原則(第4条)
- 審判の申立て(第5条、第6条)
- 労働審判官、労働審判員、労働審判委員会(第7条 - 第11条)
- 労働審判の手続・審理(第12条 - 第24条)
- 費用負担(第25条)
- 事件記録の閲覧等(第26条)
- 訴訟手続の中止(第27条)
- 即時抗告(第28条)
- 非訟事件手続法・民事調停法の準用(第29条)
- 最高裁判所規則の適用(第30条)
- 過料・罰則(第31条 - 第34条)
関連項目
労働審判法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/09 16:00 UTC 版)
2006年より労働審判法が施行される。内容としては現在の厚生労働省都道府県労働局長による個別紛争解決が司法の場に用いられ、その決定は強制力を持つ。形式としては刑事裁判の形式裁判に類似している。決定に不服な場合は正式裁判に移行する。
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