労働審判法とは? わかりやすく解説

労働審判法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/04 07:00 UTC 版)

労働審判法

日本の法令
法令番号 平成16年法律第45号
提出区分 閣法
種類 労働法
効力 現行法
成立 2004年4月28日
公布 2004年5月12日
施行 2006年4月1日
所管 法務省
主な内容 労働紛争の解決について
関連法令 民事訴訟法
条文リンク 労働審判法 - e-Gov法令検索
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労働審判法(ろうどうしんぱんほう、平成16年5月12日法律第45号)は、労働紛争の解決に関する日本の法律である。

労働審判委員会など、個別労働関係民事紛争を効率的に解決するための手続について規定している。2004年平成16年)成立。

内容

  • 法の目的(第1条)
  • 管轄、移送(第2条、第3条)
  • 弁護士代理の原則(第4条)
  • 審判の申立て(第5条、第6条)
  • 労働審判官、労働審判員、労働審判委員会(第7条 - 第11条)
  • 労働審判の手続・審理(第12条 - 第24条)
  • 費用負担(第25条)
  • 事件記録の閲覧等(第26条)
  • 訴訟手続の中止(第27条)
  • 即時抗告(第28条)
  • 非訟事件手続法民事調停法準用(第29条)
  • 最高裁判所規則の適用(第30条)
  • 過料・罰則(第31条 - 第34条)

関連項目


労働審判法

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不当解雇」の記事における「労働審判法」の解説

2006年より労働審判法が施行される内容としては現在の厚生労働省都道府県労働局長による個別紛争解決司法の場用いられ、その決定強制力を持つ。形式としては刑事裁判形式裁判類似している。決定不服な場合正式裁判移行する

※この「労働審判法」の解説は、「不当解雇」の解説の一部です。
「労働審判法」を含む「不当解雇」の記事については、「不当解雇」の概要を参照ください。

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