課徴金納付命令
かちょうきんのうふ‐めいれい〔クワチヨウキンナフフ‐〕【課徴金納付命令】
読み方:かちょうきんのうふめいれい
独占禁止法における措置の一つ。私的独占・談合・カルテルなど同法の規定に違反する行為を行った事業者に対して公正取引委員会が課徴金の国庫納付を命じること。課徴金額はカルテルや談合が行われていた期間(最長3年)における対象商品などの売上額に課徴金算定率(事業者規模や業種により異なる)を乗じて計算される(100万円以上)。カルテルや談合に関与した事業者が、公正取引委員会による調査開始前後に自主的に報告した場合は、申請順に最大5社まで課徴金の免除または減免を受けることができる(課徴金減免制度)。排除措置命令および課徴金納付命令に不服がある場合、事業者は命令の解除を求める審判を請求することができる。
課徴金納付命令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:31 UTC 版)
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の記事における「課徴金納付命令」の解説
不当な取引制限(価格にかかるものや価格に影響を与える行為に限る)、私的独占(支配型で対価に関わらないものは除く)、不公正な取引制限(法で直接規定されている行為に限り、1号から4号違反(不当廉売等)は10年以内に排除措置命令を受けている者、5号は継続しているものに限定)に対し課徴金納付命令の制度が設けられている。 課徴金の額は、原則売上額の10%(小売業3%、卸売業2%)とされている。中小企業については4%(小売業1.2%、卸売業1%)である。ただし、排除型私的独占は6%(小売業2%、卸売業1%)。なお、継続期間が2年以内(他に要件あり)の行為については、20%減額、10年以内に違反行為をしている者や主導的に関与し悪質な行為に関与した者には50%増額の規定が設けられている(両方の要件に該当する場合は課徴金は100%増額となる。)。なお、罰金の確定判決がある場合は罰金額の半額が控除される。 1号から4号違反(不当廉売等)の不公正な取引制限は3%(小売業2%、卸売業1%)、5号違反(優越的地位の濫用)の不公正な取引制限は1%であり、上記の減増額規定の適用はない。
※この「課徴金納付命令」の解説は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の解説の一部です。
「課徴金納付命令」を含む「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の記事については、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の概要を参照ください。
- 課徴金納付命令のページへのリンク