上告審判決が影響した後の判例とは? わかりやすく解説

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上告審判決が影響した後の判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 08:43 UTC 版)

国立市主婦殺害事件」の記事における「上告審判決が影響した後の判例」の解説

東京高裁本判決後の2000年2月同様に殺害され被害者1人であるJT女性社員逆恨み殺人事件1997年発生)の被告人対し無期懲役とした第一審判決破棄自判して死刑言い渡したが、同判決では「福田判決」を引用し、「『永山基準』を示した最高裁判決1983年)は、死刑選択の基準1つとして『結果重大性』を挙げ、それに関連して被害者の数を基準要素としてはいるが、必ずしも絶対的な基準ではない。殺害され被害者が1名の事案でも、極刑やむを得ない考えられる場合があることはもちろんである」と指摘した上で、「同事件は極めて計画性高く動機被告人による強姦被害遭った旨を本事件被害者警察届け出たところ、それにより刑務所服役することとなった被告人一方的に被害者の対応逆恨みしたもので、極めて理不尽かつ身勝手なものだ。その動機悪質さは保険金身代金目的殺人変わらない」と判示している。 また、最高裁第三小法廷2006年平成18年6月20日言い渡した光市母子殺害事件1999年発生の上審判決で、無期懲役適用した控訴審判決2002年3月14日広島高裁)を破棄差戻とした。同判決は、「強姦目的2人人命奪った犯行罪質甚だ悪質であり、動機経緯酌むべき点はない。特に酌量すべき事情がない限り死刑選択するほかない事件である。原判決および第一審判決被告人犯行当時年齢18歳)や、不遇な生育環境加え事件後に反省の念を持ち矯正教育による改善更生可能性があることなどを挙げ、『死刑回避すべき事情』として指摘しているが、死刑回避すべき決定的な事情とまではいえない」と判示した。また、本事件の「福田判決」は「強盗強姦はともかく、殺人計画的なものではなかった」と指摘している一方光市事件の上審判決 (2006) は「被害者殺害について計画性はなかったが、被告人強姦という凶悪事犯計画しその実行および犯行発覚防止のために被害者殺害を決意して実行しており、偶発的なものとまではいえない。その点を考慮すれば、同事件では殺害計画性がなかったことは死刑回避決定的事情とまではいえない」と指摘している。 土肥 (2008) は、逆恨み殺人事件および光市事件判例を「『殺害され被害者1人でも死刑やむを得ない場合はある』『主観的事情過度に重視すべきでない』と判示した本判決量刑判断影響した事件」として挙げている。

※この「上告審判決が影響した後の判例」の解説は、「国立市主婦殺害事件」の解説の一部です。
「上告審判決が影響した後の判例」を含む「国立市主婦殺害事件」の記事については、「国立市主婦殺害事件」の概要を参照ください。

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