上告審・最高裁第一小法廷
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「館山市一家4人放火殺人事件」の記事における「上告審・最高裁第一小法廷」の解説
最高裁判所第一小法廷(横田尤孝裁判長)は2010年(平成22年)4月13日までに上告審口頭弁論公判の開廷期日を「2010年7月1日」に指定して関係者へ通知した。 2010年7月1日に最高裁第一小法廷(横田尤孝裁判長)で上告審口頭弁論公判が開かれた。弁護人は「被告人Tには『建物に人が住んでいる』という認識は乏しく、殺意はなかった」などと述べて死刑判決の破棄・無期懲役刑への減軽を訴えた一方、検察官は「放火された家は住宅街にあり、容易に民家と推測できた。憂さ晴らしに無差別な放火を繰り返した悪質な犯行だ」と反論して上告棄却を求めた。その後、最高裁第一小法廷(横田尤孝裁判長)は2010年8月28日までに上告審判決公判開廷期日を「2010年9月16日」に指定して関係者へ通知した。 2010年9月16日に上告審判決公判が開かれ、最高裁第一小法廷(横田尤孝裁判長)は一・二審の死刑判決を支持して被告人Tの上告を棄却したため、死刑判決が確定した。なお放火で一家4人が焼死した事件現場はこの時点で既に駐車場になっていたほか、被害者男性Aの母親である女性Fは2年前の2008年に他界している。 また被害者男性Aの兄は第一審初公判から上告審まで「『自分が(傍聴に)行かなければ弟たちがかわいそうだ』という気持ちで」すべての公判を傍聴した一方、その甥にあたる三男Eは控訴審の途中から裁判を傍聴しなくなった。Aの兄は上告審判決直後に『読売新聞』の取材に対し「被告人Tは『反省している』と何度も言っていたが、自分たちは直接謝罪を受けられないばかりか不合理な弁解ばかりを聞かされ、最後まで反省は感じられなかった。甥Eは『被害者を責めるような弁護を聞きたくない』と言っていたから辛くて傍聴しなくなったのだろう」と述べている。
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上告審・最高裁第一小法廷
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「愛知県蟹江町母子3人殺傷事件」の記事における「上告審・最高裁第一小法廷」の解説
2018年(平成30年)7月12日に最高裁判所第一小法廷(木澤克之裁判長)で上告審口頭弁論公判が開かれ、弁護人は強盗の計画性を否定したほか、Lの訴訟能力を否定する旨も主張し、死刑回避を主張した。 2018年9月6日に上告審判決公判が開かれ、最高裁第一小法廷(木澤克之裁判長)は一・二審の死刑判決を支持して被告人L側の上告を棄却する判決を言い渡したため、被告人Lの死刑判決が確定することとなった。被告人Lおよび弁護人は同判決に対し訂正を申し立てたが、最高裁第一小法廷(木澤克之裁判長)の決定(2018年10月2日付)で棄却されたため、翌日(2018年10月3日)付で死刑判決が正式に確定した。
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上告審・最高裁第一小法廷
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「勝田清孝事件」の記事における「上告審・最高裁第一小法廷」の解説
最高裁判所第一小法廷(小野幹雄裁判長)は1993年5月26日までに被告人・勝田の上告審口頭弁論公判開廷日時を「1993年11月4日午後1時30分」に指定して関係者に通知した。 1993年11月4日、最高裁第一小法廷(小野幹雄裁判長)で上告審口頭弁論公判が開かれた。同日の公判で弁護人は日本国憲法第36条を根拠に死刑違憲論を展開した上で、以下のような情状から死刑判決の破棄を求めた。一方で検察側は「殺人7件の自白・反省悔悟の情を考慮しても死刑に処する以外にない」として被告人・勝田の上告棄却を求めた。 一・二審が精神鑑定を実施しないまま被告人・勝田の刑事責任能力を認めたのは日本国憲法第31条(法定手続の保障)に違反する。 養老町で発生した事件においては被告人・勝田に殺意はなく、拳銃が暴発して偶然被害者に命中したことが原因であるにも拘わらず、一・二審判決は「確定的殺意」を認定しており、重大な事実誤認である。 逮捕後に自白した7件の殺人を「自首」と認定したにもかかわらず、量刑の軽減を認めたのは1件だけだったことは不当である。 最高裁第一小法廷(小野幹雄裁判長)は1993年11月26日までに上告審判決公判開廷日時を「1993年12月16日午後1時30分」に指定して関係者に通知したが、後に弁護人側の都合を受けて1993年12月6日までに日時を「1994年1月17日午後2時30分」に変更した上で改めて関係者に通知した。 1994年1月17日、最高裁第一小法廷(小野幹雄裁判長)で上告審判決公判が開かれた。同小法廷は『罪責が重大で、犯行を深く悔悟していることなどを考慮しても一・二審の死刑判決はやむを得ない」として被告人・勝田の上告を棄却する判決を言い渡したため、逮捕から11年ぶりに死刑が確定することとなった。この判決は社会見学の子どもたちも傍聴しており、開廷からわずか数十秒後に上告棄却」の判決主文が言い渡された「注目を集めた事件にしてはあっけない結末」だった。判決言い渡し後、勝田被告人の弁護団は記者会見で「ある程度は予想していた判決だったが、日本は国際連合人権規約委員会から死刑廃止を勧告されている。そのような情勢の中で国民感情だけを根拠に死刑を存続するのは時代に合わないのではないか」と話した。勝田は同日に支援者・来栖宥子の実母(藤原姓)と養子縁組したことで「藤原清孝」となり、来栖は勝田の義理の姉となった。 被告人・勝田は1994年1月26日付で最高裁判決を不服として最高裁第一小法廷(小野幹雄裁判長)に判決を訂正するよう申し立てたが、1994年2月3日付で同小法廷から「裁判官5人全員一致の結論」で棄却決定が出され、1994年2月5日に勝田宛に決定書が届いたことで正式に死刑判決が確定した。
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上告審・最高裁第一小法廷
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「秋葉原通り魔事件」の記事における「上告審・最高裁第一小法廷」の解説
2014年(平成26年)12月18日、最高裁判所第一小法廷(桜井龍子裁判長)で上告審口頭弁論公判が開かれた。弁護側は「被告は事件当時、心神喪失もしくは心神耗弱だった疑いがある。死刑判決は破棄されるべきだ」と主張、検察側は上告棄却を求めて結審。 2015年(平成27年)2月2日に上告審判決公判が開かれ、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は「動機に酌量の余地は見いだせず、死刑を認めざるを得ない」として、一、二審の死刑判決を支持して加藤被告人、弁護人側の上告を棄却する判決を言い渡した。 加藤は判決を不服として最高裁第一小法廷判決の訂正を申し立てたが、同月17日付で同小法廷の決定により棄却されたため、同日付で死刑が確定判決となった。
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上告審・最高裁第一小法廷
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「大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件」の記事における「上告審・最高裁第一小法廷」の解説
2010年(平成22年)7月8日までに最高裁判所第一小法廷(桜井龍子裁判長)は3被告人 (KM・KA・HM) の上告審について「翌2011年(平成23年)2月10日に口頭弁論公判を開廷する」と指定した。 2011年2月10日に最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)で上告審口頭弁論公判が開かれ、弁護人が「控訴審判決は少年の精神的未熟さを考慮していない」などと主張して死刑回避を求めた一方、検察官は上告棄却を求め結審した。その後、最高裁第一小法廷は2011年2月21日までに上告審判決公判期日を「2011年3月10日」に指定した。
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