主な民事裁判の一覧表とは? わかりやすく解説

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主な民事裁判の一覧表

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/24 05:27 UTC 版)

講談社フライデー事件」の記事における「主な民事裁判の一覧表」の解説

公表済み判例報道等知られる主な民事裁判概要原告被告訴え内容問題とされた記事掲載誌など)裁判経過結果宗教法人幸福の科学講談社 幸福の科学の主張 下記記事1・2・4虚偽内容含み記事3は虚偽印象読者与える。これらは名誉毀損であり損害賠償謝罪広告求め記事1・2掲載誌週刊現代』H3.6.24発売7.6号 記事3・4掲載誌週刊現代』H3.9.16発売9.28号 第一審 東京地裁H8.4.26 差戻前控訴審 東京高裁H10.2.19 差戻前上告審 最高裁第二小法廷H11.7.9 差戻後控訴審 東京高裁H12.10.25 差戻後上告審 最高裁第三小法廷H13.6.12 請求一部認容記事1・3のみ) 講談社 幸福の科学の主張 下記虚偽を含む記事1・2・3による名誉毀損について損害賠償謝罪広告求め記事1・2・3掲載誌フライデー』H3.9.20発売10.4号 第一審 東京地裁H9.4.25 控訴審 東京高裁H10.11.16(確定請求一部認容記事3のみ) 講談社 幸福の科学の主張 宗教施設建立にかかわる誹謗中傷記事名誉毀損 記事部分1・3・45・6掲載誌週刊現代』H8.1.29発売2.10第一審 東京地裁H12.7.18 控訴審 東京高裁H13.5.31(確定請求一部認容記事4・5・6のみ) 講談社執筆者 幸福の科学の主張 虚偽事実多数摘示し、幸福の科学の名誉信用著しく毀損したとして、損害賠償額〇〇〇万円求める。 記事掲載誌 『ニュースパッケージ・チェイス』シリーズH4.1.25発売89号 第一審 東京地裁H8.10.4(確定請求一部認容 講談社 幸福の科学の主張 下記記事により、宗教団体中核部分ともいえる幸福の科学の「尊さ」が傷つけられ幸福の科学社会的評価低下したため損害賠償謝罪広告求め記事部分1・2・3・4掲載誌週刊現代』H3.7.22発売8.3第一審 東京地裁H9.1.20 (控訴審請求棄却第一審時点講談社編集人執筆者 幸福の科学の主張 下記虚偽を含む記事により、幸福の科学社会的評価著しく低下させられるとともに宗教活動重大な支障生じたため、損害賠償謝罪広告求め記事掲載誌 『フライデー』H3.8.9発売8.23-30合併第一審 東京地裁H8.12.20 控訴審 東京高裁H10.11.26 上告審 最高裁小法廷H11.7.16 ※「甲事件」として他3事件併合審理 請求棄却 講談社 幸福の科学の主張 講談社およびその広報室長Sが発表した判決福岡高裁H6.9.16判決講談社勝訴)についてのコメントに従って掲載され新聞記事により名誉、信用毀損されたため損害賠償謝罪広告求め第一審 東京地裁H7.5.31 控訴審 東京高裁H8.2.29 (上告審請求棄却控訴審時点幸福の科学出版講談社編集人幸福の科学出版主張 幸福の科学出版経済状況芳しくないとの印象与え内容記事で名誉を傷つけられたとして、講談社および編集者らに約30億円の損害賠償求め記事掲載1991年9月から11月にかけて、『フライデー』『週刊現代』『月刊現代』に掲載された計7記事 第一審 東京地裁H10.7.21 控訴審 東京高裁H12.7.18 上告審 最高裁第二小法廷H14.1.18 請求棄却 大川隆法講談社編集人執筆者 大川隆法主張 下記虚偽を含む記事により、大川隆法社会的評価低下によって精神的苦痛被り、また書籍販売売上げ通じて布教活動支障来したことによっても精神的苦痛受けたため損害賠償謝罪広告求め記事掲載誌 『フライデー』H3.8.9発売8.23-30合併第一審 東京地裁H8.12.20 控訴審 東京高裁H10.11.26 上告審 最高裁小法廷H11.7.16 ※「丙事件」として他3事件併合審理 請求棄却 講談社・同広報室長 大川隆法の主張 講談社9月5日本社正門玄関設置した警告文によって大川隆法社会的評価低下したため、これによる精神的苦痛対す損害賠償謝罪広告求め第一審 東京地裁H8.12.20 控訴審 東京高裁H10.11.26 上告審 最高裁小法廷H11.7.16 ※「丁事件」として他3事件併合審理 請求棄却 幸福の科学会員講談社同社長・ほか5名 原告201名)の主張 被告らが講談社発行する定期刊行雑誌宗教法人幸福の科学」及び代表役員大川隆法に関する誹謗中傷記事執筆掲載及び出版等をしたことによって幸福の科学正会員である原告らの宗教上の人侵害したとして不法行為に基づく慰謝料請求する 記事掲載誌 『フライデー』H3.8.23-30合併号、9.6号、9.13号、9.20号、10.4号、10.11号、10.18号、10.25号『週刊現代』H3.7.6号、9.28号、10.12号『月刊現代』H3.10号 第一審 札幌地裁H5.11.12 控訴審 札幌高裁H6.12.14 (上告審請求棄却控訴審時点講談社同社長・ほか5名 原告(180名)の主張 講談社出版発行する定期刊行雑誌掲載され記事によって、宗教法人幸福の科学原告らの信仰するその本尊の大川隆法誹謗中傷され、幸福の科学正会員である原告らの宗教上の人侵害されたため、講談社に対して慰謝料請求する 記事掲載誌 『フライデー』H3.8.23-30合併号、9.6号、9.13号、9.20号、9.27号、10.4号、10.11号、10.18号、10.25号『週刊現代』H3.7.6号、9.28号、10.12号『月刊現代』H3.10号 第一審 仙台地裁H5.4.28 控訴審 仙台高裁H7.9.5 (上告審請求棄却控訴審時点講談社同社長・編集人・執筆者原告707名)の主張 講談社発行三種類の雑誌掲載され宗教法人幸福の科学及び大川隆法に関する記事中傷及び捏造記事であって右記事によって幸福の科学正会員である原告らの宗教上の人侵害されたため、各被告対し慰謝料請求する 記事掲載誌 『フライデー』H3.8.23-30合併号、9.6号、9.13号、9.20号、10.4号、10.11号、10.18号、10.25号『週刊現代』H3.7.6号、9.28号、10.12号『月刊現代』H3.10号 第一審 東京地裁H5.5.21 控訴審 東京高裁H7.10.30 上告審 最高裁第一小法廷H11.3.25 控訴審以後主張され景山民夫小川知子に関する請求について一部認容 講談社同社長・編集人・執筆者原告563名)の主張 事実捏造又は誹謗中傷程度著し見出し表現を含む記事により、幸福の科学及び大川隆法誹謗中傷してその名誉を棄損すると同時に幸福の科学正会員である原告らの宗教上の人侵害し、また記事読んだ他の人々から中傷され迫害され布教活動妨害されるなどし、このため多大精神的苦痛被ったため被告らに対し慰謝料請求する 記事掲載誌 (公刊判例では記事示した別紙一覧表」は省略第一審 名古屋地裁H5.3.26 控訴審 名古屋高裁H5.12.24 上告審 最高裁第一小法廷H11.3.25 請求棄却 講談社同社長・編集人・執筆者原告739名)の主張 講談社らが捏造記事等を執筆掲載したことにより、宗教法人幸福の科学及びその主宰者信仰の対象である大川隆法誹謗中傷した結果幸福の科学正会員である原告らの宗教上の人侵害し精神的損害与えたため、慰藉料請求する 記事掲載誌 『フライデー』H3.8.23-30合併号、9.6号、9.13号、9.20号、10.4号、10.11号、10.18号、10.25号『週刊現代』H3.7.6号、9.28号、10.12号 第一審 大阪地裁H5.2.26 控訴審 大阪高裁H6.10.18 (上告審請求棄却控訴審時点講談社同社長・ほか5名 原告187名)の主張 被告らは共謀の上原告らが正会員となっている宗教法人幸福の科学及び同法人の代役員である大川隆法誹謗中傷する捏造記事掲載し幸福の科学正会員である原告らに宗教上の人侵害を含む種々の精神的損害与えたため、被告らに対し慰謝料連帯支払求め記事掲載誌 『フライデー』H3.8.23-30合併号、9.6号、9.13号、9.20号、10.4号、10.11号、10.18号、10.25号『週刊現代』H3.9.28号、10.12号『月刊現代』H3.10号 第一審 徳島地裁H5.6.18 控訴審 高松高裁H6.10.25 (上告審請求棄却控訴審時点講談社同社長・編集人・執筆者原告325名)の主張 講談社らが宗教法人幸福の科学及びその主宰者信仰の対象である大川隆法誹謗中傷する記事執筆掲載したことにより、幸福の科学正会員である原告らの宗教上の人侵害されたため、慰藉料請求する 記事1掲載誌フライデー』H3.8.23-30合併記事2掲載誌週刊現代』H3.7.6号 記事3掲載誌週刊現代』H3.9.28号 記事4掲載誌週刊現代』H3.10.12号 記事5掲載誌月刊現代』H3.10号 一覧として示されたもの 上記を含め31記事 第一審 福岡地裁H5.3.23 控訴審 福岡高裁H6.9.16 (上告審請求棄却控訴審時点講談社宗教法人幸福の科学 講談社主張 会員抗議運動業務妨害され信用も傷つけられたため幸福の科学損害賠償謝罪広告求め第一審 東京地裁H8.12.20 控訴審 東京高裁H10.11.26 上告審 最高裁小法廷H11.7.16 ※「乙事件」として他3事件併合審理 請求一部認容

※この「主な民事裁判の一覧表」の解説は、「講談社フライデー事件」の解説の一部です。
「主な民事裁判の一覧表」を含む「講談社フライデー事件」の記事については、「講談社フライデー事件」の概要を参照ください。

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