主な民事裁判の一覧表
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/24 05:27 UTC 版)
「講談社フライデー事件」の記事における「主な民事裁判の一覧表」の解説
公表済みの判例・報道等で知られる主な民事裁判の概要原告被告訴えの内容(問題とされた記事の掲載誌など)裁判経過結果宗教法人幸福の科学講談社 幸福の科学の主張 下記記事1・2・4は虚偽の内容を含み、記事3は虚偽の印象を読者に与える。これらは名誉毀損であり損害賠償と謝罪広告を求める 記事1・2掲載誌 『週刊現代』H3.6.24発売7.6号 記事3・4掲載誌 『週刊現代』H3.9.16発売9.28号 第一審 東京地裁H8.4.26 差戻前控訴審 東京高裁H10.2.19 差戻前上告審 最高裁第二小法廷H11.7.9 差戻後控訴審 東京高裁H12.10.25 差戻後上告審 最高裁第三小法廷H13.6.12 請求を一部認容(記事1・3のみ) 講談社 幸福の科学の主張 下記の虚偽を含む記事1・2・3による名誉毀損について損害賠償と謝罪広告を求める 記事1・2・3掲載誌 『フライデー』H3.9.20発売10.4号 第一審 東京地裁H9.4.25 控訴審 東京高裁H10.11.16(確定) 請求を一部認容(記事3のみ) 講談社 幸福の科学の主張 宗教施設建立にかかわる誹謗中傷記事の名誉毀損 記事部分1・3・4・5・6掲載誌 『週刊現代』H8.1.29発売2.10号 第一審 東京地裁H12.7.18 控訴審 東京高裁H13.5.31(確定) 請求を一部認容(記事4・5・6のみ) 講談社の執筆者 幸福の科学の主張 虚偽の事実を多数摘示し、幸福の科学の名誉信用を著しく毀損したとして、損害賠償額五〇〇〇万円を求める。 記事掲載誌 『ニュースパッケージ・チェイス』シリーズH4.1.25発売89号 第一審 東京地裁H8.10.4(確定) 請求を一部認容 講談社 幸福の科学の主張 下記の記事により、宗教団体の中核部分ともいえる幸福の科学の「尊さ」が傷つけられ、幸福の科学の社会的評価が低下したため損害賠償と謝罪広告を求める 記事部分1・2・3・4掲載誌 『週刊現代』H3.7.22発売8.3号 第一審 東京地裁H9.1.20 (控訴審) 請求を棄却(第一審時点) 講談社・編集人・執筆者 幸福の科学の主張 下記の虚偽を含む記事により、幸福の科学は社会的評価を著しく低下させられるとともに宗教活動に重大な支障が生じたため、損害賠償と謝罪広告を求める 記事掲載誌 『フライデー』H3.8.9発売8.23-30合併号 第一審 東京地裁H8.12.20 控訴審 東京高裁H10.11.26 上告審 最高裁二小法廷H11.7.16 ※「甲事件」として他3事件と併合審理 請求を棄却 講談社 幸福の科学の主張 講談社およびその広報室長Sが発表した判決(福岡高裁H6.9.16判決、講談社勝訴)についてのコメントに従って掲載された新聞記事により名誉、信用が毀損されたため損害賠償と謝罪広告を求める 第一審 東京地裁H7.5.31 控訴審 東京高裁H8.2.29 (上告審) 請求を棄却(控訴審時点) 幸福の科学出版講談社・編集人ら 幸福の科学出版の主張 幸福の科学出版の経済状況が芳しくないとの印象を与える内容の記事で名誉を傷つけられたとして、講談社および編集者らに約30億円の損害賠償を求める 記事掲載誌 1991年9月から11月にかけて、『フライデー』『週刊現代』『月刊現代』に掲載された計7記事 第一審 東京地裁H10.7.21 控訴審 東京高裁H12.7.18 上告審 最高裁第二小法廷H14.1.18 請求を棄却 大川隆法講談社・編集人・執筆者 大川隆法の主張 下記の虚偽を含む記事により、大川隆法は社会的評価の低下によって精神的苦痛を被り、また書籍の販売の売上げを通じての布教活動に支障を来したことによっても精神的苦痛を受けたため損害賠償と謝罪広告を求める 記事掲載誌 『フライデー』H3.8.9発売8.23-30合併号 第一審 東京地裁H8.12.20 控訴審 東京高裁H10.11.26 上告審 最高裁二小法廷H11.7.16 ※「丙事件」として他3事件と併合審理 請求を棄却 講談社・同広報室長 大川隆法の主張 講談社が9月5日に本社正門玄関に設置した警告文によって大川隆法の社会的評価が低下したため、これによる精神的苦痛に対する損害賠償と謝罪広告を求める 第一審 東京地裁H8.12.20 控訴審 東京高裁H10.11.26 上告審 最高裁二小法廷H11.7.16 ※「丁事件」として他3事件と併合審理 請求を棄却 幸福の科学会員講談社・同社長・ほか5名 原告(201名)の主張 被告らが講談社の発行する定期刊行雑誌に宗教法人「幸福の科学」及び代表役員大川隆法に関する誹謗中傷記事を執筆・掲載及び出版等をしたことによって幸福の科学の正会員である原告らの宗教上の人格権を侵害したとして不法行為に基づく慰謝料を請求する 記事掲載誌 『フライデー』H3.8.23-30合併号、9.6号、9.13号、9.20号、10.4号、10.11号、10.18号、10.25号『週刊現代』H3.7.6号、9.28号、10.12号『月刊現代』H3.10号 第一審 札幌地裁H5.11.12 控訴審 札幌高裁H6.12.14 (上告審) 請求を棄却(控訴審時点) 講談社・同社長・ほか5名 原告(180名)の主張 講談社の出版発行する定期刊行雑誌に掲載された記事によって、宗教法人幸福の科学と原告らの信仰するその本尊の大川隆法が誹謗中傷され、幸福の科学の正会員である原告らの宗教上の人格権が侵害されたため、講談社らに対して慰謝料を請求する 記事掲載誌 『フライデー』H3.8.23-30合併号、9.6号、9.13号、9.20号、9.27号、10.4号、10.11号、10.18号、10.25号『週刊現代』H3.7.6号、9.28号、10.12号『月刊現代』H3.10号 第一審 仙台地裁H5.4.28 控訴審 仙台高裁H7.9.5 (上告審) 請求を棄却(控訴審時点) 講談社・同社長・編集人・執筆者等 原告(707名)の主張 講談社発行の三種類の雑誌に掲載された宗教法人幸福の科学及び大川隆法に関する記事が中傷及び捏造の記事であって、右記事によって幸福の科学の正会員である原告らの宗教上の人格権が侵害されたため、各被告に対し慰謝料を請求する 記事掲載誌 『フライデー』H3.8.23-30合併号、9.6号、9.13号、9.20号、10.4号、10.11号、10.18号、10.25号『週刊現代』H3.7.6号、9.28号、10.12号『月刊現代』H3.10号 第一審 東京地裁H5.5.21 控訴審 東京高裁H7.10.30 上告審 最高裁第一小法廷H11.3.25 控訴審以後に主張された景山民夫・小川知子に関する請求について一部認容 講談社・同社長・編集人・執筆者等 原告(563名)の主張 事実の捏造又は誹謗中傷の程度が著しい見出しや表現を含む記事により、幸福の科学及び大川隆法を誹謗中傷してその名誉を棄損すると同時に、幸福の科学の正会員である原告らの宗教上の人格権を侵害し、また記事を読んだ他の人々から中傷され、迫害され、布教活動を妨害されるなどし、このため多大の精神的苦痛を被ったため被告らに対し慰謝料を請求する 記事掲載誌 (公刊の判例では記事を示した「別紙一覧表」は省略) 第一審 名古屋地裁H5.3.26 控訴審 名古屋高裁H5.12.24 上告審 最高裁第一小法廷H11.3.25 請求を棄却 講談社・同社長・編集人・執筆者等 原告(739名)の主張 講談社らが捏造記事等を執筆掲載したことにより、宗教法人幸福の科学及びその主宰者で信仰の対象である大川隆法を誹謗中傷した結果、幸福の科学の正会員である原告らの宗教上の人格権を侵害し精神的損害を与えたため、慰藉料を請求する 記事掲載誌 『フライデー』H3.8.23-30合併号、9.6号、9.13号、9.20号、10.4号、10.11号、10.18号、10.25号『週刊現代』H3.7.6号、9.28号、10.12号 第一審 大阪地裁H5.2.26 控訴審 大阪高裁H6.10.18 (上告審) 請求を棄却(控訴審時点) 講談社・同社長・ほか5名 原告(187名)の主張 被告らは共謀の上、原告らが正会員となっている宗教法人幸福の科学及び同法人の代表役員である大川隆法を誹謗中傷する捏造記事を掲載し、幸福の科学の正会員である原告らに宗教上の人格権の侵害を含む種々の精神的損害を与えたため、被告らに対し慰謝料の連帯支払を求める 記事掲載誌 『フライデー』H3.8.23-30合併号、9.6号、9.13号、9.20号、10.4号、10.11号、10.18号、10.25号『週刊現代』H3.9.28号、10.12号『月刊現代』H3.10号 第一審 徳島地裁H5.6.18 控訴審 高松高裁H6.10.25 (上告審) 請求を棄却(控訴審時点) 講談社・同社長・編集人・執筆者等 原告(325名)の主張 講談社らが宗教法人幸福の科学及びその主宰者で信仰の対象である大川隆法を誹謗中傷する記事を執筆掲載したことにより、幸福の科学の正会員である原告らの宗教上の人格権を侵害されたため、慰藉料を請求する 記事1掲載誌 『フライデー』H3.8.23-30合併号 記事2掲載誌 『週刊現代』H3.7.6号 記事3掲載誌 『週刊現代』H3.9.28号 記事4掲載誌 『週刊現代』H3.10.12号 記事5掲載誌 『月刊現代』H3.10号 一覧として示されたもの 上記を含め31記事 第一審 福岡地裁H5.3.23 控訴審 福岡高裁H6.9.16 (上告審) 請求を棄却(控訴審時点) 講談社宗教法人幸福の科学 講談社の主張 会員の抗議運動で業務を妨害され、信用も傷つけられたため幸福の科学に損害賠償と謝罪広告を求める 第一審 東京地裁H8.12.20 控訴審 東京高裁H10.11.26 上告審 最高裁二小法廷H11.7.16 ※「乙事件」として他3事件と併合審理 請求を一部認容
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