上告審の性格及び上告審での審理とは? わかりやすく解説

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上告審の性格及び上告審での審理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 08:45 UTC 版)

上告」の記事における「上告審の性格及び上告審での審理」の解説

上告審法的性格法律審であり、原則として上告審では原判決憲法違反法律解釈誤りがあるかを中心に審理される原則として上告審は、下級審行った事実認定拘束されるが(民事訴訟法3111項)、民事訴訟においては事実認定経験則違反がある場合事実認定理由食違い矛盾)がある場合には原判決破棄することがある刑事訴訟においても、判決影響を及ぼすべき重大な事実誤認があって原判決破棄しなければ著しく正義反すると認めときには原判決破棄することができる(刑訴法4113号)。 上告審法律審であるとの性格から、原則として証拠調べを行うことはない。 このこともあり、上告棄却するときは、口頭弁論を経る必要はいとされており(民事訴訟法319条、刑訴法408条)、実際に上告審弁論が行われることはほとんどなく、書面での審理限られるのが普通である。これに対し原判決変更する場合には、被上告人にも反論機会与え必要があるから、口頭弁論開催する必要がある民事訴訟法871項本文刑訴法431項)。そのため、上告審口頭弁論開かれるということは原判決何らかの形で見直すことを事実上意味するといえる。ただ、死刑判決対す上告事件大法廷審理原則として公判ないし口頭弁論開かれる慣行があり、公判ないし口頭弁論開かれたからといって原判決見直されるとは限らない。なお、上告審死刑判決破棄されたのは2009年9月時点12例(11件・16人)だけである。 無期懲役判決対す上告審口頭弁論開かれながら、上告棄却判決言い渡され事例として、国立市主婦殺害事件1992年10月20日発生)がある。同事件では、1999年10月検察官の上告を受けて最高裁第二小法廷福田博裁判長)が口頭弁論開いたが、同小法廷同年11月上告棄却判決言い渡したため、控訴審判決無期懲役)が確定している。 「国立市主婦殺害事件」および「福山市独居老婦人殺害事件#広島高検が死刑適用を求め上告」も参照 なお、原判決基本なる口頭弁論に関与していない裁判官判決書署名押印していることを理由として原判決破棄し高等裁判所事件差し戻す場合には、口頭弁論を経なくてもよいという判例がある(最高裁平成19年1月16日判決)。

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「上告審の性格及び上告審での審理」を含む「上告」の記事については、「上告」の概要を参照ください。

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