上告審の判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 08:01 UTC 版)
上告認容判決上告裁判所は、上告理由があるときは、原判決を破棄し、原則として事件を原裁判所に差し戻す(325条1項)。上告理由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも同様である(同条2項)。 ただし、差し戻さなくても判決ができるときは、自ら裁判をする(326条)。 上告棄却判決上告を理由がないと認めるときは、判決で上告を棄却する(319条)。
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