第二次控訴審 (昭和58年 東京高裁) の要旨
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「パロディ・モンタージュ写真事件」の記事における「第二次控訴審 (昭和58年 東京高裁) の要旨」の解説
第一次上告審 (最高裁判決) によって差し戻されたことから、第二次控訴審が東京高裁で再び審理されることとなった。第二次控訴審では以下のとおり、第一次一審および上告審の判決を概ね踏襲している。 まず、第一次上告審で示された原著作物の特徴が直接感得しうる点は、第二次控訴審でも再確認されており、アマノのモンタージュ写真が同一性保持権を侵害する改変であると認められた。パロディによって原著作物をむやみに改変し、原著作者の知性や精神性を否定する行為は、著作権法の明文的な根拠なしには無制限に許容できないと示された。したがって、原著作物の複製利用にあたって原著作者の氏名表示が必要であり、氏名表示権侵害も認められた。 フォトモンタージュ技法が引用に該当するかについても、第一次上告審で示された明瞭区別性と主従関係の2要件が再確認され、モンタージュ写真 (素材を取り込む側) が従の関係になっていないとして、引用の要件を満たさず著作権侵害だと判定された。 アマノのモンタージュ写真を『週刊現代』に掲載した講談社 (共同不法行為者の位置付け) は、第二次控訴審の時点で既に白川側との間で示談が成立しており、50万円が支払い済であった。しかしこれとは別に、アマノ側に50万円の損害賠償および訴訟費用負担が命ぜられた。また一審を支持し、謝罪広告の新聞掲載による名誉回復も命ぜられた。
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