第二次控訴審 の要旨とは? わかりやすく解説

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第二次控訴審 (昭和58年 東京高裁) の要旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 03:12 UTC 版)

パロディ・モンタージュ写真事件」の記事における「第二次控訴審 (昭和58年 東京高裁) の要旨」の解説

第一次上告審 (最高裁判決) によって差し戻されたことから、第二次控訴審東京高裁で再び審理されることとなった第二次控訴審では以下のとおり第一次一審および上告審の判決概ね踏襲している。 まず、第一次上告審示され原著作物特徴直接感得しうる点は、第二次控訴審でも再確認されており、アマノモンタージュ写真同一性保持権侵害する改変であると認められた。パロディによって原著作物むやみに改変し、原著作者知性精神性否定する行為は、著作権法明文的な根拠なしには無制限に許容できない示された。したがって原著作物複製利用にあたって原著作者氏名表示が必要であり、氏名表示権侵害認められた。 フォトモンタージュ技法引用該当するかについても、第一次上告審示され明瞭区別性主従関係の2要件再確認され、モンタージュ写真 (素材取り込む側) が従の関係になっていないとして引用要件を満たさず著作権侵害だと判定された。 アマノモンタージュ写真を『週刊現代』に掲載した講談社 (共同不法行為者の位置付け) は、第二次控訴審時点で既に白川側との間で示談成立しており、50万円支払いであった。しかしこれとは別にアマノ側に50万円損害賠償および訴訟費用負担が命ぜられた。また一審支持し謝罪広告新聞掲載による名誉回復も命ぜられた。

※この「第二次控訴審 (昭和58年 東京高裁) の要旨」の解説は、「パロディ・モンタージュ写真事件」の解説の一部です。
「第二次控訴審 (昭和58年 東京高裁) の要旨」を含む「パロディ・モンタージュ写真事件」の記事については、「パロディ・モンタージュ写真事件」の概要を参照ください。

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