第二次改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 10:18 UTC 版)
戦局の悪化にともなって日本本土が本格的な空襲にさらされる危険性が高まった1943年10月31日に再改正[8]され、民防空の定義に「分散疎開、転換、防疫、非常用物資の配給、その他勅令を以て定むる事項」の5項目が加えられた。また「防空計画」について、地方長官以外の地方官庁が計画者に、軍司令官・鎮守府司令長官・警備司令長官が「防空計画設定上の基準」の作成提示者に加わり、地方の特性に応じた防空計画を策定することを可能とした。細目は「防空法施行令」および「防空法施行規則」の改正により定められ、「勅令を以て定むる事項」として「清掃、阻塞、給水、応急運輸、応急労務の調整」が定められた。
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