第二次上告審 の要旨とは? わかりやすく解説

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第二次上告審 (昭和61年 最高裁) の要旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 03:12 UTC 版)

パロディ・モンタージュ写真事件」の記事における「第二次上告審 (昭和61年 最高裁) の要旨」の解説

アマノ側は第二次控訴審判決不服として、最高裁再度上告している。表現の自由保障した憲法に違反するとの理由の上であったが、最高裁では合憲判断下され各種権利侵害についても、第二次控訴審判断根拠支持している。 第二次上告審争点となったのは、損害賠償請求対象となる行為カウント方法である。本件では著作財産権著作者人格権の両侵害またがっており、これらを併合して損害賠償請求する際には分解して算出する必要がある白川側は第一次控訴審の際に、著作財産権侵害にかかる損害賠償請求を自ら取り下げており、著作者人格権侵害限定して50万円賠償求めた。ところが第二次控訴審では再び、著作財産権著作者人格権の両侵害併合して、計50万円賠償求めており、東京高裁著作者人格権侵害のみに損害賠償発生するとして、単独50万円支払命じた50万円内訳否定され著作財産権侵害分も含まれているのではないかとして、第二次上告審では控訴審内訳釈明するよう求め差し戻している。 また、36条の2に基づいて第二次控訴審では謝罪広告掲載命じているが、この条文解釈について第二次上告審問われた。旧36条の2 (現115条) は著作者人格権侵害によるいわゆる「名誉回復措置請求権」を定めたもので、委嘱状不法発送謝罪請求事件 (昭和45年12月18日最高裁判決) の先例に基づき声望名誉の定義を提示した法的な「名誉」とは「人の社会的評価意味する社会的名誉」と、「自己対す評価意味する主観的名誉」の二つ存在し一般的に名誉毀損」とは前者社会的名誉のみを指し後者単なる名誉感情」でしかない区別される。つまり名誉毀損を問う裁判では、単に自尊心を傷つけられただけでなく、社会的評価貶められたと立証されなければ名誉毀損成立しない。そして実態として社会的評価低下した立証するのは容易ではなく実際に立証不足で名誉毀損訴え退けられケース散見される本件モンタージュ写真でも、白川社会的声望名誉が毀損された事実認められなかったことから、謝罪広告掲載不要判示された。

※この「第二次上告審 (昭和61年 最高裁) の要旨」の解説は、「パロディ・モンタージュ写真事件」の解説の一部です。
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