既判力の基準時
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 08:29 UTC 版)
既判力が及ぶ権利関係は、事実審の最終口頭弁論終結時を基準時とする。第一審の判決で確定した場合は、第一審の口頭弁論終結時を基準とし、控訴審や上告審の判決で確定した場合は、控訴審の口頭弁論終結時を基準とする(上告審では法律判断のみをするため)。 これは、裁判所は事実審の最終口頭弁論終結時までに提出された資料に基づき権利関係を判断し、それ以降に生じた事実関係や権利関係の変動は判断の対象にならないためである。
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