既判力の客観的範囲とは? わかりやすく解説

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既判力の客観的範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 08:29 UTC 版)

既判力」の記事における「既判力の客観的範囲」の解説

確定した終局判決のうち既判力発生する部分は、原則として訴訟目的となった権利関係について判断、すなわち主文包含される判断のみである(民事訴訟法1141項)。例えば、貸金返還請求訴訟で、判決理由中で被告が既に貸金返還した事実認定した上で原告請求棄却する旨の判決確定した場合既判力生じるのは原告被告対す貸金返還請求権がないという判断についてのみであり、被告が既に貸金返還しているという認定には既判力生じない理由中の判断既判力認めないのは、一般的に訴訟当事者攻撃防御方法選択についての弾力性確保するためと説明されている。上記訴訟場合被告の他の争い方としては、貸金契約不成立、あるいは消滅時効なども考えられ、どれか一つ認められれば被告目的達成する。これらの攻撃防御方法被告としては訴訟に勝つための手としての意味しかないにもかかわらず既判力認めると、当事者としては結論のみを考えて訴訟活動をすることができなくなり攻撃防御方法選択弾力性を失うことになる。 ただし、理由中の判断であっても請求成立又は不成立判断をするに際し被告から提出され相殺主張可否について判断をした場合は、その主張された額について既判力生じる(同法1142項)。それ以外理由中の判断には既判力及ばないが、学説上は、当事者訴訟における主要な争点とした場合は、理由中の判断であっても拘束力認めるべきとの見解主張されている(争点効)。 なお、判例上は、訴訟物準じて審判対象となる事項については既判力準じた効力生じとされる

※この「既判力の客観的範囲」の解説は、「既判力」の解説の一部です。
「既判力の客観的範囲」を含む「既判力」の記事については、「既判力」の概要を参照ください。

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