既婚女子であることを理由とする解雇とは? わかりやすく解説

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既婚女子であることを理由とする解雇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 13:56 UTC 版)

古河機械金属」の記事における「既婚女子であることを理由とする解雇」の解説

古河鉱業(現・古河機械金属)では、経営合理化のため間接部門整理統合行なうこととなり、その結果男子職員5名、女子工員10名の余剰出たので女子工員については既婚者中心に退職求めこととした。労働組合了承得て女子について希望退職募集行ったところ、既婚者裁判提起した1名を除く全員7名、未婚者2名が退職願提出した退職願提出しなかったこの1名は、1953年5月から同社雇用され機械事業部高崎工場配属され業務従事していたものであるが、同社退職願提出しない同人対し内容証明郵便により就業規則の「己むを得ない事業上の都合によるとき」に該当するとの理由解雇する旨の意思表明をした。これに対し解雇合理的理由欠き無効であることを理由に、雇用契約上の地位確認求め提訴した前橋地方裁判所は、人員整理は、諸条件考慮して最適の者として選ばれたのが既婚女子であったというのであるから合理的理由があると判断したが、これを不服として女子労働者控訴したが、控訴棄却された。その上告審では、以下のように判旨され、女子労働者訴え退けられた(古河鉱業勝訴)。 「会社経営改善のため、高崎工場において人員整理を行う必要に迫られていたとする原審認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ、その過程にも所論違法はない。」「原審確定した事実及び記録うかがわれる諸般の事情徴すれば上告人に対す本件解雇経営合理化に籍口して既婚女子のみを排除するためのものであったとはいえいとした原審認定判断は、是認することができないものではない。原判決所論違法はなく、論旨採用することができない。」

※この「既婚女子であることを理由とする解雇」の解説は、「古河機械金属」の解説の一部です。
「既婚女子であることを理由とする解雇」を含む「古河機械金属」の記事については、「古河機械金属」の概要を参照ください。

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