既判力との違いとは? わかりやすく解説

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既判力との違い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/05 22:01 UTC 版)

争点効」の記事における「既判力との違い」の解説

争点効は、判決理由中の判断生ずる点で、判決主文判断生ず既判力とは大きく異なる。 また、既判力場合は、前の訴訟において当事者に争う機会与えられていれば効力生じるのに対し争点効場合は、主要な争点として実際に争われなければ効力生じないとされている。 さらに、既判力職権探知事項当事者の主張待たず裁判所調査)であるのに対し争点効後訴における当事者援用主張)を要するとされている。

※この「既判力との違い」の解説は、「争点効」の解説の一部です。
「既判力との違い」を含む「争点効」の記事については、「争点効」の概要を参照ください。

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