既判力との違い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/05 22:01 UTC 版)
争点効は、判決理由中の判断に生ずる点で、判決主文の判断に生ずる既判力とは大きく異なる。 また、既判力の場合は、前の訴訟において当事者に争う機会が与えられていれば効力が生じるのに対し、争点効の場合は、主要な争点として実際に争われなければ効力が生じないとされている。 さらに、既判力が職権探知事項(当事者の主張を待たずに裁判所が調査)であるのに対し、争点効は後訴における当事者の援用(主張)を要するとされている。
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