判決主文とは? わかりやすく解説

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はんけつ‐しゅぶん【判決主文】

読み方:はんけつしゅぶん

判決結論部分で、判決の言い渡しに際して必ず朗読されるもの。主文


判決主文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/21 10:26 UTC 版)

南極海捕鯨事件」の記事における「判決主文」の解説

本案判決多数意見対する各判事による論点ごとの賛否判決主文の日本語訳所長トムカ副所長アモール小和田アブラハムキースベヌーナスコトニコフトリンダージユスフグリーンウッド薛ドノヒューガヤセブチンデバンダリ臨時チャールズワース(1)裁判所2010年5月10日オーストラリアによる提訴審理する管轄権有する。(賛成16/反対0) 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 (2)JARPA II関連して日本が行った特別許可は、国際捕鯨取締条約第8条第1項規定において認められたものではない。(賛成12/反対4) 賛成 賛成 反対 反対 賛成 反対 賛成 賛成 反対 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 (3)日本は、JARPA II遂行するためにナガスクジラザトウクジラミンククジラ殺害捕獲及び処理することに特別許可与えることによって、国際捕鯨取締条約附表10(e)定められ義務違反した。(賛成12/反対4) 賛成 賛成 反対 反対 賛成 反対 賛成 賛成 反対 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 (4)日本は、JARPA II遂行するためのクジラ殺害捕獲、処理によって、国際捕鯨取締条約附表10(d)定められ義務違反した。(賛成12/反対4) 賛成 賛成 反対 反対 賛成 反対 賛成 賛成 反対 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 (5)日本は、JARPA II遂行するための「南大洋保護区」におけるクジラ殺害捕獲、処理によって、国際捕鯨取締条約附表7項(b)定められ義務違反した。(賛成12/反対4) 賛成 賛成 反対 反対 賛成 反対 賛成 賛成 反対 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 (6)日本は、JARPA II活動に関して国際捕鯨取締条約附表30項に定められ義務に従っている。(賛成13/反対3) 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 反対 反対 反対 (7)JARPA II関連して現存するすべての認可許可ライセンス撤回し、この活動計画のためにさらなる許可与えることを慎むよう日本命じる。(賛成12/反対4) 賛成 賛成 反対 反対 賛成 反対 賛成 賛成 反対 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成判事意見宣言文リンク無 無 反対意見 反対意見 宣言 反対意見分離意見 反対意見 分離意見 分離意見 無 無 分離意見 分離意見 分離意見 ^ この条約の規定かかわらず締約政府は、同政府が適当と認める数の制限及び他の条件に従って自国民のいずれか科学的研究のために捕獲し殺し、及び処理することを認可する特別許可書をこれに与えることができる。また、この条の規定による捕獲殺害及び処理は、この条約の適用から除外する。各締約政府は、その与えたすべての前記認可直ち委員会報告しなければならない。各締約政府は、その与えた前記特別許可書をいつでも取り消すことができる。 — 国際捕鯨取締条約第8条第1項日本語訳 ^ この10規定かかわらずあらゆる資源についての商業目的のための捕獲頭数は、1986年処理場による捕鯨解禁期及び1985年から1986年までの母船による捕鯨解禁期において並びにそれ以降解禁期においてとする。この(e)規定は、最良科学的助言基づいて検討されるものとし、委員会は、遅くとも1990年までに、同規定鯨資源与え影響につき包括的評価を行うとともに(e)規定修正及び他の捕獲頭数設定につき検討する。 — 国際捕鯨取締条約附表10(e)日本語訳 ^ この10の他の規定かかわらず母船又はこれに附属する捕鯨船によりミンク鯨を除く捕獲し殺し又は処理することは、停止する。この停止は、まっこう及びしゃち並びにミンク鯨を除くひげ鯨適用する。 — 国際捕鯨取締条約附表10(d)日本語訳 ^ 条約第5条1(c)規定により、南大洋保護区指定され区域において、母船操業によるか処理場によるかを問わず商業的捕鯨禁止する。この保護区は、南半球南緯40度、西経50度を始点とし、そこから真東東経20度まで、そこから真南南緯55度まで、そこから真東東経130度まで、そこから真北南緯40度まで、そこから真東西経130度まで、そこから真南南緯60度まで、そこから真東西経50度まで、そこから真北始点までの線の南側水域から成る。この禁止は、委員会によって随時決定される保護区内のひげ鯨及び歯鯨資源保存状態かかわりなく適用する。ただし、この禁止は、最初採択から10年後に、また、その後10年ごとに再検討するものとし、委員会は、再検討時にこの禁止修正することができる。この(b)規定は、南極地域の特別の法的及び政治的地位害することを意図するものではない。 — 国際捕鯨取締条約附表第7項(b)日本語訳 ^ 締約国政府科学調査許可申請について許可発給する前に国際捕鯨委員会事務局長対し通知し、それに対し査読論評をするための十分な時間科学委員会与えなければならないここでいう許可申請とは以下のものが明記されていなければならない(a)調査の目的(b)捕獲予定動物の数、性別保存状況(c)他国科学者調査活動参加機会(d)予見される保存状況への影響可能であれば年次総会科学委員会許可申請について査読論評する年次総会開催前許可され場合には、科学委員会委員許可申請郵送し査読論評求める。前もった許可に基づき行われたいかなる調査結果も、次の科学委員会年次総会明らかにされなければならない。 — 国際捕鯨取締条約附表30日本語訳

※この「判決主文」の解説は、「南極海捕鯨事件」の解説の一部です。
「判決主文」を含む「南極海捕鯨事件」の記事については、「南極海捕鯨事件」の概要を参照ください。

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