判決事例とは? わかりやすく解説

判決事例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 23:37 UTC 版)

枕営業」の記事における「判決事例」の解説

以下、マスメディアにおいて実際に報道され国内の判決事例を挙げる。なお、枕営業立証は非常に困難であるものの、金銭授受利益誘導による賄賂罪恐喝罪該当した場合、または売春防止法児童福祉法抵触するような不正行為認められ場合には逮捕有罪判決理由となることが多い。 2005年12月東京芸能事務所社長が、所属する女性タレントに「CDを出すには金が必要なので稼げ」と命じスポンサープロダクション社長自称する男性達に売春強要したとされた。東京地方裁判所裁判長は「社長らは芸能界では当たり前としているが、一般社会で通用しない感覚売春強要しており、不法行為に当たる」として、約320万円賠償支払命じている。 2010年4月東京芸能事務所社長が、イベント知り合った未成年女性に「スターになりたいなら夢に向かう階段がある」などと勧誘し猥褻な行為をしたとされた。この未成年女性給料不払などで神奈川県警察相談して発覚社長児童福祉法違反逮捕され事実認めたことで有罪となっている。 2014年4月東京都中央区銀座のクラブママが、妻の居る会社社長男性に「枕営業」として、7年繰り返し性交渉したとして、男性の妻が不倫精神的苦痛受けたとして、クラブママの女性に対して慰謝料400万円請求した民事訴訟で、東京地方裁判所始関正光裁判長は「売春と同様、商売として性交渉をしたに過ぎず結婚生活の平和を害さない」と判断し、妻の賠償請求退け判決出していた事が、2015年平成27年5月28日朝日新聞報道判明した判決では、枕営業は「優良顧客確保するために要求に応じて性交渉をする営業活動」とし「枕営業をする者が少なからずいることは公知事実だ」と指摘し「客が店に通って代金支払う中から、間接的に枕営業対価支払われている」として、枕営業売春との違いは「対価支払いが、直接か間接かの違いに過ぎない」と、売春婦対価得て妻のある客と性交渉しても、客の求め商売として応じたにすぎない指摘。「何ら結婚生活の平和を害するものでなく、妻が不快に感じて不法行為にはならない」とした。妻は東京高等裁判所控訴せず、地裁判決そのまま確定判決となった

※この「判決事例」の解説は、「枕営業」の解説の一部です。
「判決事例」を含む「枕営業」の記事については、「枕営業」の概要を参照ください。

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