判決・再審とは? わかりやすく解説

判決・再審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 01:13 UTC 版)

免田事件」の記事における「判決・再審」の解説

1950年昭和25年3月23日熊本地裁八代支部被告人免田栄死刑判決言い渡した免田控訴する1951年昭和26年3月19日福岡高裁免田控訴棄却する判決言い渡した。さらに免田上告したが、同年12月25日最高裁から上告棄却判決言い渡され1952年昭和27年1月5日死刑確定した1968年昭和43年)、国会死刑囚対す再審特例法案提出されたが、翌1969年昭和44年)に廃案その代わり当時法務大臣である西郷吉之助が、GHQ占領下起訴され死刑確定事件6件7名に対して特別恩赦検討約束免田も特別恩赦検討されたが実現しなかった。 死刑囚となった免田再審請求を行うが、第5次請求まですべて棄却された。このうち1954年昭和29年5月18日熊本地裁八代支部提起した第3次再審請求では、1956年昭和31年8月10日同地支部西辻孝吉裁判長)が再審開始決定したが、検察即時抗告したところ、福岡高裁1959年昭和34年4月15日再審開始取り消し決定し免田特別抗告同年12月6日最高裁棄却された。 1972年昭和47年)に免田熊本地裁八代支部第6次再審請求したが、1976年昭和51年4月30日同地支部より請求棄却決定出される。しかし、1979年昭和54年9月27日福岡高裁再審開始決定検察最高裁特別抗告したが、1980年昭和55年12月11日棄却され再審開始確定した1981年昭和56年5月16日から始まった再審では、再審ではアリバイ証明する明確な証拠提示されたこと、検察側の主張する逃走経路不自然な点が見受けられたことなどが指摘された。1982年昭和57年11月5日検察免田2度目死刑求刑行ったが、1983年昭和58年7月15日熊本地裁八代支部免田無罪判決言い渡した同地支部事件当夜免田アリバイ認め、(有罪根拠となった自白信用性否定した。この判決死刑囚に対しては初となる再審無罪判決で、事件発生から34年6か月後のことだった。免田即日釈放され同月28日検察控訴断念したことで無罪確定刑事補償法に基づき死刑確定判決から31年7か月拘禁日数12,599日に対して免田に9,071万2,800円の補償金支払われた。なおそれまでに、警察・検察は、いずれも免田真犯人だとして本事件の再捜査を行わなかったため、真犯人検挙されず、本事件公訴時効完成し未解決事件となっている。

※この「判決・再審」の解説は、「免田事件」の解説の一部です。
「判決・再審」を含む「免田事件」の記事については、「免田事件」の概要を参照ください。

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