判決先取特権者と同様な権利の行使とは? わかりやすく解説

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判決先取特権者と同様な権利の行使

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/07 18:42 UTC 版)

連邦倒産法」の記事における「判決先取特権者と同様な権利の行使」の解説

管財人は、申立日現在、債務者の全財産対す判決先取特権(judicial lien)その他所定の権利を持つ債権者現存する要はない)と同様な権利行使でき、そのような債権者否認できるような財産移転行為否認することができる(544条)。

※この「判決先取特権者と同様な権利の行使」の解説は、「連邦倒産法」の解説の一部です。
「判決先取特権者と同様な権利の行使」を含む「連邦倒産法」の記事については、「連邦倒産法」の概要を参照ください。

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