判決先取特権者と同様な権利の行使
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/07 18:42 UTC 版)
「連邦倒産法」の記事における「判決先取特権者と同様な権利の行使」の解説
管財人は、申立日現在、債務者の全財産に対する判決先取特権(judicial lien)その他所定の権利を持つ債権者(現存する必要はない)と同様な権利を行使でき、そのような債権者が否認できるような財産移転行為を否認することができる(544条)。
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