心神耗弱による減刑・心神喪失による無罪放免とは? わかりやすく解説

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心神耗弱による減刑・心神喪失による無罪放免

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 06:28 UTC 版)

人権屋」の記事における「心神耗弱による減刑・心神喪失による無罪放免」の解説

熊谷連続殺人事件」および「ナヨン事件」も参照 凶悪犯罪起こした被告人(殊外国人)を「犯行時は心神喪失状態だった」といって精神鑑定を受けさせ、責任能力有無争点とすることで無罪判決得ようという法廷戦略が行われるケースが多い。こうすることで、たとえ鑑定結果正常だとされても裁判大幅な引き延ばし繋げる事ができる。故意過失によって心神喪失状態に自ら陥った証明出来ない限りは、損害賠償責任負わないので、被害者損害賠償請求することも出来ない加害者家族にも監督義務果たしていなかったことを証明出来ない限り賠償請求出来ないので、実質被害者側が賠償金を得ることは不可能である。 しかし、精神鑑定議論重要なことは、“本当に被告人心神喪失心神耗弱であったのか”ということである。精神鑑定受けさせること自体にはなんら問題はないことに注意要するそもそも刑法理念上、犯罪の定義(構成要件該当性違法性責任)のうち、責任真に欠ければ犯罪ではない(=犯罪不成立)、という“責任なければ刑罰なし”という刑法原則から、真に責任能力のない者に対して無罪判決下すことは法的に当然のことである。したがって精神鑑定結果殺傷事件性犯罪犯した者が心神喪失耗弱無罪になったとしても、被害者感情被害者親族感情一般世論納得得難いものの法的に問題はない。 2005年12月6日愛媛県高松市香川町レストラン駐車場昼食終えた20代男性が、見ず知らずの男に包丁刺される通り魔殺人死亡したその後犯人統合失調症付近病院精神科入院中で、社会復帰向けた訓練一時外出直後である20分後に起きていた。遺族夫婦によると加害者下された懲役25年判決は、重篤統合失調症患者であると裁判でも認定され上で犯罪計画する意志能力と、犯罪後に自分自身責任認識する事理弁識能力認められて、心神耗弱ではあるが責任能力があり懲役25年判決確定したことは画期的だった述べている。遺族によると過去判決事例であれば本人計画性認識能力など一切検討されず、「重篤統合失調症患者である」との診断書だけで「心神喪失責任能力問えないので、無罪」とされていた人物であった日本司法では余りにも安易に、「統合失調症=心神喪失」の公式が乱用されており、医師診断書そのまま無罪放免されてきた日本実状述べている。僅かな面接安易に統合失調症診断書を書く医師医師自らが診察せずに補助スタッフ問診をさせて統合失調症診断書書いたとする事例がある。このように殺人者でも「麻薬誤用で、混乱状態だったので心神喪失」、「深酒飲んで殺害当時酩酊していたので心神喪失」で心神喪失理由責任一切問えずに野放なしになってきたと糾弾している。息子殺害した男に対す懲役25年判決確定後に、「統合失調症患者懲役25年判決確定したと言うと弁護士らから「あなたは間違ってます。あなたが統合失調症と言っているだけで、裁判官病気寛解しているから、25年判決下したですよ。誤解していけません。」と言われ驚愕したことを明かしている。加害者の男刑事裁判では懲役25年判決出た後、被害者両親病院管理責任を問う民事裁判起こした民事裁判一審続き2016年二審でも棄却され原告である被害者母親は、記者会見で「本当に情けないです10年がんばりましたけど、あんたら市民はね、いつでも死んでもいいんだよってそう言われた気がします」と指摘した法的にも“人権屋”と批判されても反論できないのは、“本当心神喪失耗弱状態ではなかったのに悪意持って精神鑑定利用する”ことをした場合時のみであることに留意すべきである。元裁判官高橋隆一も他数の裁判官一般世論乖離があることを認め、たとえ責任能力がなく、刑事罰与えることはできなくても、精神科病院入院させて一生出さないなどの措置必要なではないか思っていることを明かしている。

※この「心神耗弱による減刑・心神喪失による無罪放免」の解説は、「人権屋」の解説の一部です。
「心神耗弱による減刑・心神喪失による無罪放免」を含む「人権屋」の記事については、「人権屋」の概要を参照ください。

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