心神喪失者の責任能力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:27 UTC 版)
民法713条は、精神上の障害によって行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある者について、その状態にあるときに行った不法行為の損害賠償責任を負わない旨を定めている。ただし、故意または過失によって一時的に心神喪失状態に陥った者は不法行為責任を免れないとしている。
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