心神喪失と心神耗弱とは? わかりやすく解説

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心神喪失と心神耗弱

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:27 UTC 版)

責任能力」の記事における「心神喪失と心神耗弱」の解説

心神喪失 心神喪失とは、精神の障害等の事由により事の是非善悪弁識する能力事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力行動制御能力)が失われた状態をいう。心神喪失状態においては刑法上その責任追及することができないために、刑事裁判心神喪失認定される無罪判決が下ることになる。もっとも、心神喪失認定されるのは極めて稀であり、裁判心神喪失とされた者の数は平成16年度以前10年間の平均2.1名である。同期間における全事件裁判確定人員平均996456.4人なので、約50分の1の割合となる(平成17年犯罪白書 第2編/第6章/第6節/1)。 無罪判決出た場合は、検察官地方裁判所審判申し立てをし、処遇入院通院治療不要)を決め鑑定が行われるとともに社会復帰調整官による生活環境調査が行われる。(医療観察制度のしおりより) 入院決定場合は6ヶ月ごとに入院継続確認決定が必要とされ、通院決定、あるいは退院許可決定受けた場合原則として3年間、指定通院医療機関による治療を受ける。 心神耗弱 心神耗弱とは、精神の障害等の事由により事の是非善悪弁識する能力事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力行動制御能力)が著しく減退している状態をいう。心神耗弱状態においては刑法上の責任軽減されるために、刑事裁判心神耗弱認定されると刑が減軽されることになる(必要的減軽)。心神耗弱とされるの者の数は心神喪失よりも多く裁判心神耗弱とされた者の数は10年間の平均で80.4名である(犯罪白書同上)。

※この「心神喪失と心神耗弱」の解説は、「責任能力」の解説の一部です。
「心神喪失と心神耗弱」を含む「責任能力」の記事については、「責任能力」の概要を参照ください。

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