抽象的違憲審査制(憲法裁判所型・憲法保障型、ドイツ型)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 21:12 UTC 版)
「日本国憲法第81条」の記事における「抽象的違憲審査制(憲法裁判所型・憲法保障型、ドイツ型)」の解説
具体的な争訟の発生を待たずに、法令ないしは行政行為の合憲性に関する審査を認めるもの。立法過程における法令の合憲性に関し事前審査的に憲法適合性の判断を行うことや、一定の場合には、抽象的な利害関係しか有さない者に対し憲法適合性の審査の申立てを認めることが含まれる。当該審査を行うための特別な機関としての憲法裁判所を設けることが多く、当該機関において憲法問題に関する判断を統一的に行うことを目指す。
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抽象的違憲審査制(憲法裁判所型、ドイツ型)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 06:40 UTC 版)
「違憲審査制」の記事における「抽象的違憲審査制(憲法裁判所型、ドイツ型)」の解説
違憲審査をするために特別に設けられた機関(通常は憲法裁判所)が具体的事案から離れて違憲審査権を行使する方式。その判断は判決主文中に示される。抽象的審査制を採用する国としてはドイツ、イタリア、オーストリア、韓国がある。違憲の法令を排除することにより法体系の整合性を確保することに重点を置く点で、憲法保障型ともいう。
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