抽象的違憲審査制とは? わかりやすく解説

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抽象的違憲審査制(憲法裁判所型・憲法保障型、ドイツ型)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 21:12 UTC 版)

日本国憲法第81条」の記事における「抽象的違憲審査制(憲法裁判所型・憲法保障型、ドイツ型)」の解説

具体的な争訟発生待たずに、法令ないしは行政行為合憲性に関する審査認めるもの。立法過程における法令合憲性関し事前審査的に憲法適合性判断を行うことや、一定の場合には、抽象的な利害関係しか有さない者に対し憲法適合性審査申立て認めることが含まれる当該審査を行うための特別な機関としての憲法裁判所設けることが多く当該機関において憲法問題に関する判断統一的に行うことを目指す

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抽象的違憲審査制(憲法裁判所型、ドイツ型)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 06:40 UTC 版)

違憲審査制」の記事における「抽象的違憲審査制(憲法裁判所型、ドイツ型)」の解説

違憲審査をするために特別に設けられ機関通常憲法裁判所)が具体事案から離れて違憲審査権行使する方式。その判断判決主文中に示される抽象的審査制を採用する国としてはドイツイタリアオーストリア韓国がある。違憲法令排除することにより法体系整合性確保することに重点を置く点で、憲法保障型ともいう。

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