具体的な争訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/11 15:12 UTC 版)
冒頭の司法の定義にある具体的な争訟は、事件性(具体的事件性)ともいわれ、裁判所法(昭和22年法律第59号)3条にいう「一切の法律上の争訟」と同じ意味であると解されている。ゆえに、「法律上の争訟」にあたらなければ、司法権の対象とならず、原則として裁判所の審査権は及ばない。 最高裁判所の判例によれば「法律上の争訟」とは、「法令を適用することによって解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争」をいう(最判昭和29年2月11日民集8巻2号419頁)。すなわち、「法律上の争訟」に当たるためには、次の2つの要件を満たすことが求められる。 当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であること 法律を適用することにより終局的に解決することができるものであること(いわゆる終局性) 紛争は具体的でなければならないので、抽象的な審査はできない。法律関係の存否でなければならないので、事実の存否のみの審査はできない。刑事訴訟は、刑罰権の存否に関する紛争とされるため、「法律上の争訟」にあたる。法律を適用することで終局的に解決できなければならないので、宗教上の争いや学問的争い、政策論争などは審査できない。「法律上の争訟」にあたらない場合は次のように整理できる。 抽象的な法令の解釈または効力を争う場合(例外として客観訴訟) 当事者間の具体的な権利義務・法律関係とは無関係な法律問題の裁定は、司法権の対象とはならない。単なる事実の存否や個人の主観的意見の当否、学問上、技術上の論争も対象とならない。判例でも、自衛隊の前身である警察予備隊の設置等が無効であるとして最高裁判所に直接訴訟が提起された事件において、その趣旨が明らかにされている(最大判昭和27年10月8日民集6巻9号783頁)。 宗教問題が前提問題として争われる場合 宗教の教義に関する争いなどは、法律の適用により終局的に解決できないため、司法による審査の対象とはならない。「板まんだら事件」の最高裁判所判例(最判昭和56年4月7日民集35巻3号443頁)も「具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式」をとっており、「信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについての前提問題であるにとどまる」ものとされていても、その判断が「必要不可欠」で、訴訟の「核心」とされている場合には、終局性を欠き「法律上の争訟」にあたらないと判示する。 判例:代表役員等地位不存在確認(最三判平成5年9月7日民集47巻7号4667頁)
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