司法権の限界とは? わかりやすく解説

司法権の限界

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/11 15:12 UTC 版)

司法」の記事における「司法権の限界」の解説

具体的な争訟」にあたる事件であっても憲法761項規定する裁判所審査できない事項がある。これを司法権の限界という。司法権の限界には、憲法明文定めた限界国際法上認められ限界憲法解釈による限界がある。 憲法明文定めた限界による裁判不服があっても、更に通常の裁判所訴えることはできない解されている。 憲法明文定めた限界議員の資格争訟の裁判55条):議員所属する議院権限 裁判官弾劾裁判64条):国会議員構成される裁判官弾劾裁判所権限 国際法によって認められ限界国際法上治外法権外交官外交施設治外法権など) 条約による裁判権制限日米安全保障条約に基づく行政協定による特例など憲法解釈上の限界自律属す行為議院における議事手続議決定足数など各議院内部事項に関する事項は、各議院自律委ねられ司法審査対象とはならない解されている。警察法改正無効事件最大昭和37年3月7日民集16巻3号445頁) 政治部門自由裁量属す行為国会内閣などの政治部門自由裁量委ねられている事項については、妥当性問題になるのみであり、裁量権著しく逸脱した場合でない限り司法審査対象にはならない解されている。 統治行為国家統治基本に関する高度な政治性有する国家行為について、その高度の政治性ゆえに司法審査対象にはならないとする考え方がある。→詳細統治行為論の項目を参照苫米地事件最大昭和35年6月8日民集14巻7号1206頁) 団体内部事項に関する行為部分社会の法理):自律的な内部規範有する団体内部紛争については、その内規律問題とどまっている限り団体自治尊重すべきであり、司法審査及ばないという考え方がある。一般的に部分社会の法理呼ばれるが、各団体には様々な性質のものがあるため、一括して法理」として説明することには疑問呈されている(ただし、司法審査及ばない場合もあることを否定する趣旨ではない)。 なお、天皇は、日本国象徴であることにかんがみ民事裁判権及ばないとされる天皇被告、あるいは原告として訴訟提起することはできない訴訟提起なされた場合当然に却下判決なされることとなる。

※この「司法権の限界」の解説は、「司法」の解説の一部です。
「司法権の限界」を含む「司法」の記事については、「司法」の概要を参照ください。

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