部分社会論の成り立ちとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 部分社会論の成り立ちの意味・解説 

部分社会論の成り立ち

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/01 21:32 UTC 版)

部分社会論」の記事における「部分社会論の成り立ち」の解説

かつて、大日本帝国憲法下では特別権力関係論があったが、戦後の日本国憲においては、この法理そのまま使うことができなくなった。これについて、憲法理念即して修正試みた修正特別権力関係論」も出たが、昭和52年富山大学事件最高裁判所部分社会論採用する至り、この語が広く用いられるようになった。 もっとも、特別権力関係論公権力国民の関係を規定するものであり、私的な団体個人の関係も包摂する部分社会論とは議論の射程同一ではない。しかしながら富山大学事件以来修正特別権力関係論衰退相俟って部分社会論司法権の限界論じるに当たり広く議論対象となるようになった

※この「部分社会論の成り立ち」の解説は、「部分社会論」の解説の一部です。
「部分社会論の成り立ち」を含む「部分社会論」の記事については、「部分社会論」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「部分社会論の成り立ち」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「部分社会論の成り立ち」の関連用語

部分社会論の成り立ちのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



部分社会論の成り立ちのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの部分社会論 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS