司法権との関係における問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 07:24 UTC 版)
「首相公選制」の記事における「司法権との関係における問題」の解説
現行の日本の制度では、最高裁判所長官については内閣の指名に基づいて天皇が任命し(憲法第6条第2項)、その長たる裁判官以外の裁判官は内閣でこれを任命している(憲法第79条)。ただ、首相公選制の下で公選首相が単独で全面的に裁判所の人事権をもつことは危険ではないかとの点から、国会の承認を要するとすべきとの指摘がある。 「首相公選制を考える懇談会」報告書の第一案(国民が首相指名選挙を直接行う案)では、首相は最高裁判所長官を指名し最高裁判所の他の裁判官を任命するが、その際、参議院の過半数の承認を得るものとしている。
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