司法権の帰属
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/11 15:12 UTC 版)
司法権の帰属につき日本国憲法76条は、1項で、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属するとし、2項では、特別裁判所の設置を禁止し、行政機関は終審として裁判を行うことができない旨規定している。 すべて司法権は裁判所に帰属する(第76条1項)。ここでいう「司法権」とは実質的意義の司法作用を行う権能であり、日本では行政事件を含むすべての裁判作用を行う権能を指す(第76条1項)。つまり、司法権は、最高裁判所を頂点とする組織にのみ帰属し、それとは別系統の裁判所(特別裁判所)の設置を許されないことになる。日本では違憲審査権(第81条)について付随的審査制を採用していると考えられており、違憲審査権は具体的事件に付随して司法作用の一環として行使される。 また、行政機関による終審裁判は禁止される(第76条2項)。 ただし、行政機関が裁判を行うような制度が設置されたとしても、行政機関による裁判に対して更に76条1項に根拠を有する裁判所に訴えて争うことが許されるのであれば違憲ではない。つまり終審でなければ、行政機関が司法手続の一部を担うことも許される。例えば、公正取引委員会などの行政委員会(独立行政機関、独立行政委員会)による審決などの準司法的手続(行政審判)が挙げられる。
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司法権の帰属
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 23:26 UTC 版)
日本国憲法では集団的多元主義の観点からイギリスやアメリカと同じく行政訴訟を民事訴訟の一種として司法裁判所の権限としており、これにより裁判権の統一を図っている。
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