司法権の帰属とは? わかりやすく解説

司法権の帰属

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/11 15:12 UTC 版)

司法」の記事における「司法権の帰属」の解説

司法権の帰属につき日本国憲法76条は、1項で、最高裁判所及び法律の定めところにより設置する下級裁判所属するとし、2項では、特別裁判所設置禁止し行政機関終審として裁判を行うことができない規定している。 すべて司法権裁判所帰属する(第761項)。ここでいう司法権」とは実質的意義の司法作用を行う権能であり、日本では行政事件を含むすべての裁判作用を行う権能を指す(第761項)。つまり、司法権は、最高裁判所頂点とする組織にのみ帰属し、それとは別系統裁判所特別裁判所)の設置許されないことになる。日本では違憲審査権第81条)について付随的審査制を採用していると考えられており、違憲審査権具体事件付随して司法作用一環として行使されるまた、行政機関による終審裁判禁止される(第762項)。 ただし、行政機関裁判を行うような制度設置されたとしても、行政機関による裁判に対して更に761項根拠有する裁判所訴えて争うことが許されるであれば違憲ではない。つまり終審なければ行政機関司法手続一部を担うことも許される例えば、公正取引委員会などの行政委員会独立行政機関独立行政委員会)による審決などの準司法的手続行政審判)が挙げられる

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司法権の帰属

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 23:26 UTC 版)

日本の裁判所」の記事における「司法権の帰属」の解説

日本国憲法では集団的多元主義観点からイギリスアメリカ同じく行政訴訟民事訴訟一種として司法裁判所権限としており、これにより裁判権統一図っている。

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