にちべい‐あんぜんほしょうじょうやく〔‐アンゼンホシヤウデウヤク〕【日米安全保障条約】
読み方:にちべいあんぜんほしょうじょうやく
昭和26年(1951)9月、サンフランシスコ講和条約調印と同時に日米間で締結された条約。日本の安全を保障するため、米軍の日本駐留などを定めた。昭和35年(1960)新条約に改定され、軍事行動に関して両国の事前協議・相互協力義務などが新たに加えられた。期限は10年で、それ以後は通告後1年で廃棄できる。昭和45年(1970)から自動延長されている。正式名称は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」。安保条約。
[補説] 全10条からなり、第5条と第6条が重要。
第5条
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
第6条
日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
(日米安全保障条約 から転送)
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(にほんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやく、英語:Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America、昭和35年条約第6号)は、日本国とアメリカ合衆国の安全保障のため、日本本土に米軍(在日米軍)が駐留することなどを定めた軍事同盟である。
注釈
出典
- ^ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約及び関係文書 (日本法令索引)
- ^ “「思いやり予算」は時代遅れ? 「同盟強靱化」に込めた政府の意図は”. 朝日新聞. (2021年12月21日)
- ^ 第六条(a) 連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべくすみやかに、且つ、いかなる場合にもその後九十日以内に、日本国から撤退しなければならない。但し、この規定は、一または二以上の連合国を一方とし、日本国を他方として双方の間に締結された若しくは締結される二国間若しくは多数国間の協定に基く、又はその結果としての外国軍隊の日本国の領域における駐とん又は駐留を妨げるものではない。
- ^ 旧条約前文「日本国は、本日連合国との平和条約に署名した。日本国は、武装を解除されているので、平和条約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段をもたない。無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていないので、前記の状態にある日本国には危険がある。よつて、日本国は平和条約が日本国とアメリカ合衆国の間に効力を生ずるのと同時に効力を生ずべきアメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。」
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- ^ 2014年8月27日中日新聞朝刊11面
- 1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約とは
- 2 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の概要
- 3 本質・諸解釈など
- 4 日本国内の認識
- 5 脚注
- 6 外部リンク
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