憲法上の規定
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憲法第8条1項において複数政党制と政党設立の自由が定められているが、2項において政党の目的・組織・活動については民主的でなければならないと規定されている。またこれに反した場合には政府が憲法裁判所に提訴して、憲法裁判所の審判で当該政党を解散できることを4項で規定している。このように韓国の政治体制である自由民主主義体制に反する政党(具体的には共産主義政党)の存在を認めない法的根拠を示している。この規定に基づいて2014年12月19日、憲法裁判所は統合進歩党に対して解散を宣告した。 大韓民国憲法第8条1項「政党の設立は自由で、複数政党制が保障される」 2項「政党は、その目的、組織及び活動が民主的でなければならず、国民の政治的意思形成に参与するのに必要な組織を有しなければならない」 4項「政党の目的又は活動が、民主的基本秩序に違背するときは、政府は、憲法裁判所にその解散を提訴することができ、政党は、憲法裁判所の審判により解散される」
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憲法上の規定
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議員は比例代表制により選出される。 憲法では「有権者のさまざまな意見を等しく表明させる」ということ、また地域の利益を代表させることが求められている。これについては選挙法によって詳細が定められており、135議席は17の選挙区ごとで比例代表制により選出される。また40議席を調整議席として、地区や全国規模での得票数を考慮したかたちで割り当てていくことになる。 選挙結果は比例代表制に基づくものであるが、ごくまれに最大政党が少数政党から1または2議席を得るということがある。 有権者は各党の名簿全体、各党の名簿に記載されている候補者から1名、あるいは無所属の候補者1名のいずれかに投票する。 各政党(通常は地区組織)は選挙前に候補者を指定する。同順位が指定されている場合には個人別の得票数で当落を決定する。また上位に指定されていても、個人別の得票数で極端に差が出ている場合には順位変動が生じることもある。 阻止条項として、各政党は得票数が全国での合計投票数の2%を上回らなければ議席を得ることができず、また調整議席の配分を受けるには選挙区での投票で1議席以上を得なければならない。ある政党が、得票数が全国での合計投票数の2%を上回らずに選挙区での議席を得るということはありえることではあるが、実際にはごくまれである。 フォルケティングに議席を有していない政党が選挙に参加するには、前回の選挙におけるデンマーク本土での有効投票数を175で割った数(前回の選挙で1議席を得るのに必要とされる得票数)以上の有権者の署名を集め、また署名した人が居住する自治体の戸籍担当部課で個々の署名に証印を得なければならない。 デンマークでは国内に居住する、無能力が宣言されていない18歳以上のすべての市民に対する普通選挙制がとられている。憲法では有罪判決を受けた犯罪者や社会的便益を受けている国民に対して選挙権を制限することができると定められているが、過去にこの規定が適用された事例は存在しない。 すべての有権者は被選挙権を有しているが、有罪判決を受けたことがある有権者は欠格として議員になることができない。フォルケティングはある議員が選挙後に欠格事由に該当するかどうかを決定することができる。 選挙法では政党についての記述があり、議員はほとんどの場合で政党に属したうえで選挙されているが、憲法では政党についての記述がまったくない。たしかに、たいていは無名であるが、無所属の立候補者が毎回の選挙に出ているものの、無所属で当選したということは1994年にコメディアンのヤコブ・ハウゴーの事例のみである。無所属候補が立候補する要件は政党のそれよりも大幅に低いものではあるが、無所属候補は1つの選挙区でしか立候補することができず、当選するために必要な票数を得ることは非常に難しいものとなっている。なお、ハウゴーは「良心的労働回避連盟」というジョーク政党を名乗り、落選を前提として出馬していた泡沫候補だった。当選は意図しないものだったためか、1期で引退した。 議員は現行犯逮捕の場合を除いて、フォルケティングがその剥奪を決定しない限りは訴追免除の特権を受ける。この特権の目的は政治的迫害を回避するためのものである。これまでにフォルケティングは議員が刑事責任を追及された場合に、通常はその議員の同意を得たうえで、訴追免除特権を剥奪してきている。 議論は非公開とすることができる。ただし実際には、第二次世界大戦でのドイツによる占領を受けていた1940年4月9日を最後に非公開となっていない。 閣僚は議席を有することが認められている。ただし閣僚は議員である必要はない。最高裁判所の判事は慣例として、判事としての活動のかたわらで議員となることが認められていない。 閣僚は、議員でなくとも、いつでも議論の時間を求めることができる。 議員や閣僚は法案を提出することができる。閣僚は司法省の法制局に指示を出すことができるため、たいていの法案は閣僚から提出されている。また議員立法案が提出されることが少ないのは、野党側から担当閣僚に法案を提出するよう求める決議案が出されるなどといった慣習があるためでもなる。
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憲法上の規定
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「イタリアの地方行政区画」の記事における「憲法上の規定」の解説
イタリア共和国憲法では第2部第5章に地方制度に関する規定があり、第114条は、 (1) 共和国は、コムーネ、県、大都市、州及び国によって構成される。 (2) コムーネ、県、大都市及び州は、憲法が定める原則に基づく固有の憲章、権限及び権能を有する自治団体である。 (3) ローマは、共和国の首都である。国の法律が、その制度について定める。 と規定している。
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