憲法上の規定とは? わかりやすく解説

憲法上の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 04:53 UTC 版)

大韓民国の政党」の記事における「憲法上の規定」の解説

憲法第8条1項において複数政党制政党設立の自由が定められているが、2項において政党目的組織・活動については民主的なければならない規定されている。またこれに反した場合には政府憲法裁判所提訴して、憲法裁判所審判当該政党解散できることを4項で規定している。このように韓国の政治体制である自由民主主義体制反す政党具体的に共産主義政党)の存在認めない法的根拠示している。この規定基づいて2014年12月19日憲法裁判所統合進歩党に対して解散宣告した大韓民国憲法第8条1項政党設立は自由で、複数政党制保障される2項政党は、その目的組織及び活動民主的なければならず、国民政治的意思形成参与するのに必要な組織有しなければならない」 4項「政党目的又は活動が、民主的基本秩序違背するときは、政府は、憲法裁判所にその解散提訴することができ、政党は、憲法裁判所審判により解散される

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憲法上の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 02:57 UTC 版)

フォルケティング」の記事における「憲法上の規定」の解説

議員比例代表制により選出される憲法では「有権者さまざまな意見等しく表明させる」ということ、また地域利益を代表させることが求められている。これについては選挙法によって詳細定められており、135議席17選挙区ごとで比例代表制により選出される。また40議席調整議席として、地区全国規模での得票数考慮したかたちで割り当てていくことになる。 選挙結果比例代表制に基づくものであるが、ごくまれに最大政党少数政党から1または2議席を得るということがある。 有権者は各党の名簿全体、各党の名簿記載されている候補者から1名、あるいは無所属候補者1名のいずれかに投票する各政党通常地区組織)は選挙前候補者指定する同順位指定されている場合には個人別得票数当落決定するまた上位に指定されていても、個人別得票数極端に差が出ている場合には順位変動生じることもある。 阻止条項として、各政党得票数全国での合計投票数2%を上回らなければ議席を得ることができず、また調整議席の配分を受けるには選挙区での投票で1議席以上を得なければならない。ある政党が、得票数全国での合計投票数2%を上回らず選挙区での議席を得るということはありえることではあるが、実際にはごくまれである。 フォルケティング議席有していない政党選挙参加するには、前回選挙におけるデンマーク本土での有効投票数175割った数(前回選挙で1議席を得るのに必要とされる得票数)以上の有権者署名集め、また署名した人が居住する自治体戸籍担当部課で個々署名証印を得なければならないデンマークでは国内居住する無能力宣言されていない18歳上のすべての市民対す普通選挙制がとられている。憲法では有罪判決受けた犯罪者社会的便益受けている国民に対して選挙権制限することができると定められているが、過去にこの規定適用され事例存在しないすべての有権者被選挙権有しているが、有罪判決受けたことがある有権者欠格として議員になることができないフォルケティングはある議員選挙後欠格事由該当するかどうか決定することができる。 選挙法では政党についての記述があり、議員はほとんどの場合政党属したうえで選挙されているが、憲法では政党についての記述まったくないたしかに、たいていは無名であるが、無所属立候補者が毎回選挙出ているものの、無所属で当選したということは1994年コメディアンのヤコブ・ハウゴーの事例のみである。無所属候補立候補する要件政党それよりも大幅に低いものではあるが、無所属候補1つ選挙区でしか立候補することができず、当選するために必要な票数を得ることは非常に難しいものとなっている。なお、ハウゴーは「良心的労働回避連盟」というジョーク政党名乗り落選前提として出馬していた泡沫候補だった。当選意図しないのだったためか、1期引退した議員現行犯逮捕場合除いてフォルケティングがその剥奪決定しない限り訴追免除特権を受ける。この特権目的政治的迫害回避するためのものであるこれまでフォルケティング議員刑事責任追及され場合に、通常はその議員同意得たうえで、訴追免除特権剥奪してきている。 議論非公開とすることができる。ただし実際には、第二次世界大戦でのドイツによる占領受けていた1940年4月9日最後に非公開となっていない。 閣僚議席有することが認められている。ただし閣僚議員である必要はない。最高裁判所判事慣例として、判事としての活動かたわら議員となることが認められていない閣僚は、議員でなくとも、いつでも議論時間求めることができる。 議員閣僚法案提出することができる。閣僚司法省法制局指示を出すことができるため、たいていの法案閣僚から提出されている。また議員立法案が提出されることが少ないのは、野党側から担当閣僚に法案提出するよう求め決議案出されるなどといった慣習があるためでもなる。

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憲法上の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/17 10:00 UTC 版)

イタリアの地方行政区画」の記事における「憲法上の規定」の解説

イタリア共和国憲法では第2部第5章地方制度に関する規定があり、第114条は、 (1) 共和国は、コムーネ、県、大都市、州及び国によって構成される。 (2) コムーネ、県、大都市及び州は、憲法定め原則に基づく固有の憲章権限及び権能有する自治団体である。 (3) ローマは、共和国首都である。国の法律が、その制度について定める。 と規定している。

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