憲法の保障と本法とは? わかりやすく解説

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憲法の保障と本法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/10/24 10:34 UTC 版)

中華人民共和国残疾人保障法」の記事における「憲法の保障と本法」の解説

中華人民共和国憲法においても、社会経済権利市民国家より経済的物質的利益給付を受ける権利)が保障されている。例えば、労働権利と義務憲法42条)、休息権利(同第43条)、労働者・国家機関工作人員の老齢年金保障(同第44条)等がある。とりわけ憲法45条は、老齢疾病労働能力喪失者の場合物質的援助を得る権利(同条第1項)や傷痍軍人殉職者遺族への補助(同条第2項)と並んで身体障害者への援助うたっている(同条第3項)。これらの憲法上の規定現実化するため、1980年代入り弱者権利保護について続々法律制定進められた。例えば、「中華人民共和国未成年者保護法」(1991年9月4日採択1992年1月1日施行)や「中華人民共和国女性権利利益保障法」(1992年4月3日採択2005年8月28日改正)などがあり、本法もその一つである。

※この「憲法の保障と本法」の解説は、「中華人民共和国残疾人保障法」の解説の一部です。
「憲法の保障と本法」を含む「中華人民共和国残疾人保障法」の記事については、「中華人民共和国残疾人保障法」の概要を参照ください。

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