憲法の保障と本法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/10/24 10:34 UTC 版)
「中華人民共和国残疾人保障法」の記事における「憲法の保障と本法」の解説
中華人民共和国憲法においても、社会経済的権利(市民が国家より経済的・物質的利益、給付を受ける権利)が保障されている。例えば、労働の権利と義務(憲法第42条)、休息の権利(同第43条)、労働者・国家機関工作人員の老齢年金の保障(同第44条)等がある。とりわけ憲法45条は、老齢・疾病・労働能力喪失者の場合に物質的援助を得る権利(同条第1項)や傷痍軍人・殉職者の遺族への補助(同条第2項)と並んで、身体障害者への援助をうたっている(同条第3項)。これらの憲法上の規定を現実化するため、1980年代に入り弱者の権利保護について続々と法律制定が進められた。例えば、「中華人民共和国未成年者保護法」(1991年9月4日採択、1992年1月1日施行)や「中華人民共和国女性権利利益保障法」(1992年4月3日採択、2005年8月28日改正)などがあり、本法もその一つである。
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