憲法に基づく統治権の信託と抵抗権とは? わかりやすく解説

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憲法に基づく統治権の信託と抵抗権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/13 03:21 UTC 版)

憲法」の記事における「憲法に基づく統治権の信託と抵抗権」の解説

イギリス哲学者ジョン・ロック1689年著した統治二論」(市民政府論)において、統治構造自然法論伝統社会契約理論により説明している。 そこでは、立法権や行政権などの統治権は、統治者武力外圧によってもたらされるではなく生命財産保障を望む被治者からの「信託」によって成立する説いている。トマス・ホッブズが、遡ること47年前の1642年に「市民論」で持ち出した自然状態での「万人の万人に対する闘争」を避けるため、必然的にコモンウェルスcommonwealth)への移行要請されコモンウェルス主権としては、立法権行政権連合外交権)の三権分立挙げられ立法権こそが基軸であるとしている。 またロックは、当時主流であった国王立法権執行権両方を握る「絶対王政」を否定して議会立法携わる必要があり、議員議会制定した法に自ら服さなければならない 統治権者は同意なしに被治者財産奪えず、議会課税同意権基礎づける といった点を論じているが、他方行政権行使する国王は、立法権への拒否権持ち刑罰法の執行緩和停止権力与えられるものと説いている。そのうえで行政権立法権双方向チェック期待しつつ、人民people)による「信託」という人民主権概念行政府立法府侵害した場合に対してホッブズ唱えていた「抵抗権」を発展させた「革命権」を提起した。もっとも、統治権変更求めるような革命権行使には相当の条件が必要ともしている。 この後ロックの論を背景として立憲主義発展し、「国民信託基づいた憲法制定経緯」「連邦主義」「立法権など三権分立」「抵抗権先立つ憲法改正」「統治権者の憲法擁護義務」などを明文化した世界最初共和政原理基づいたアメリカ合衆国憲法1788年発効されている。 「アメリカ合衆国憲法#アメリカ合衆国憲法の思想的背景」も参照

※この「憲法に基づく統治権の信託と抵抗権」の解説は、「憲法」の解説の一部です。
「憲法に基づく統治権の信託と抵抗権」を含む「憲法」の記事については、「憲法」の概要を参照ください。

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