制定経緯
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1947年(昭和22年)4月の第1回統一地方選挙で当選し、民選初代知事に就任した重成格が「太平洋戦争で荒廃した県の再興に向けて県民の士気高揚を図り、希望を与える『復興県民歌』」として制定を提唱した。歌詞の公募は県と南日本新聞社の共催により椋鳩十・栗川久雄らを審査委員に迎えて実施され、1948年(昭和23年)11月3日付の南日本新聞で川辺郡笠沙町出身の中学校教員であった坂口利雄の応募作が入選したことが発表された。作曲は重成知事が岡山県出身だった縁で同県の養忠学校に一時在籍していた山田耕筰に依頼され、同年12月16日付で制定。 歌詞は「復興県民歌」らしく、1番の「建設」や2番の「産業」など戦争で荒廃した県土の再建に向けた決意を力強く歌い上げるものとなっている。
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制定経緯
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道旗・道章とも1967年に制定された。いずれも開拓使の旗印である北辰旗(ほくしんき)を由来とするので、この北辰旗についても前史として本節で解説する。
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制定経緯
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太平洋戦争終結の翌1946年(昭和21年)、官選第32代兵庫県知事に任命された岸田幸雄が日本国憲法の公布記念事業として「県民歌制定」を提唱し、歌詞の募集が行われた。宮城県と河北新報社の共同事業として歌詞の募集が行われた2代目の県民歌「輝く郷土」や連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)から東京都長官への勧奨により「東京都歌」の制定準備が進められていた動きに呼応したものではないかと見られている。 岸田知事自らが委員長を務める審査委員会が全国から寄せられた720編の応募作を審査した結果、有馬郡生瀬国民学校(現在の西宮市立生瀬小学校)教員・野口猛の応募作が一等入選で採用されたことが1947年(昭和22年)2月19日付の神戸新聞で発表された。入選作の他に佳作10編が選ばれており、そのうち1編は映画監督で当時は失業中だった中川信夫の応募作である。作曲は県からの依頼により、東京音楽学校講師の信時潔が手掛けている。 5月3日に兵庫県議会議事堂で行われた日本国憲法施行記念式典では県立神戸第一高等女学校(県立神戸高校の前身の1校)生徒によりこの「兵庫県民歌」の合唱が行われた。5月8日には親和高等女学校講堂で「県民歌発表音楽会」が開催され、4月の統一地方選挙で改めて公選初代知事となった岸田知事の「県民歌制定の意義とその普及を願うあいさつ」および審査委員を務めた詩人の富田砕花による歌詞の解説、宝塚音楽学校管弦楽団の演奏、参会者全員による斉唱が行われた。 1994年(平成6年)に刊行された『富田砕花資料目録』第3集には「県民歌 選評」「〃(補作)」と題する草稿がリストアップされていることが確認できる。また、2001年(平成13年)に刊行された『神戸新聞重要紙面に見る兵庫の100年』では、1947年(昭和22年)の主要見出しで「2・19 兵庫県民歌決まる」が採られている。
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制定経緯
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1997年、京都で開催された地球温暖化防止京都会議(気候変動枠組条約第3回締約国会議、COP3)において京都議定書が採択されたことから、京都市が市独自の取り組みとして「京都市地球温暖化対策条例」を2004年(平成16年)12月に制定し、2005年(平成17年)に施行したのが最初である。都道府県では京都府が2005年(平成17年)に制定し、2006年(平成18年)4月1日から施行したのが最初である。 2008年10月に徳島県で罰則規定を設けた徳島県地球温暖化対策推進条例が都道府県で初めて制定され、2009年4月に施行された。条例では温室効果ガスを多く排出する事業者に対して温室効果ガス排出抑制に向けた計画書を知事へ提出して施行することを義務付け、違反事業者に5万円以下の過料(行政処分)を規定している。
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制定経緯
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「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」の記事における「制定経緯」の解説
1895年に調印された下関条約により、日本は清から台湾地域(台湾島、澎湖諸島)の割譲を受けた。しかし、台湾は内地とは慣習を異にする住民から構成されていることもあり、それまで日本に施行されていた法律を台湾にもその効力を及ぼすことの妥当性が問題になった。また、台湾統治の方針を確定させるためには慣習調査も必要であり、台湾の実情を踏まえた法律を整備することには、時間を費やすことが予想された。 以上のような問題があるため、当初は統治の方針が確定するまでの時限立法の形式で、後には内地の法律の効力を台湾にも及ぼす方針で(内地延長主義)、冒頭の名称の法律が制定された。 なお、同名の法律(正式な名称ではなく便宜的な件名)は、後述のとおり3回制定されている。
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制定経緯
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「子どもの読書活動の推進に関する法律」の記事における「制定経緯」の解説
2000年の「子ども読書年」を契機として子どもの読書活動の推進をするため、超党派による「子どもの未来を考える議員連盟」が2000年12月に「子ども読書活動振興法案作成プロジェクト」を設置。その後、立法作業に取りかかり、2001年11月に議員立法で「子どもの読書活動の推進に関する法律案」が提出され、同年12月12日に成立、公布・施行される。
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制定経緯
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「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」の記事における「制定経緯」の解説
基地がもたらす外部不経済の緩和策としては本法制定前、下記の根拠法が存在した。 1953年 - 日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(特損法) 在日米軍の行為を対象とし、農林漁業等の損失補償について規定。 1966年 - 防衛施設周辺の整備等に関する法律(周辺整備法。本法制定に伴い廃止後「旧整備法」と呼称) それまで行政措置により実施してきた各種障害対策を法制化。自衛隊の行為による農林漁業等の損失補償を包含。道路整備、防音工事、住宅の移転、民生安定施設(各種公共施設)建設の助成などについて明文化。 しかしながら、高度経済成長により従来人口希薄な郊外に設置されていた軍事施設周辺にも都市化の波が押し寄せ、また生活水準が上昇することでそれまでの対策に向けられる目も一層厳しくなり、更なる施策充実が求められた。 こうした事情を背景とし、渉外関係主要都道府県知事連絡協議会、全国基地協議会、防衛施設周辺整備全国協議会等の関係団体は、防衛施設周辺対策に対する政府の取り組みを強化するように求めていった。基地周辺自治体の中には新たな立法措置を求める向きも現れ始めた。例えば1973年1月23日、第14回日米安全保障協議委員会は当時日本政府が推進していた『関東移設計画』を決定し、横田飛行場に関東周辺の米空軍施設多数が集約されることが明らかとなった。このことで、横田周辺の自治体は障害防止策について強い要請を行った。また、千歳基地、F-4EJの配備が構想されていた小松飛行場などでも同種の動きがあった。 また、特に航空機騒音については、1971年12月に当時設置されたばかりの環境庁長官から運輸大臣に対して、「環境保全上緊急を要する航空機騒音対策について」との勧告がなされ、翌1972年1月にはこの勧告を添える形で防衛庁に対しても申し入れが行われた。WECPNLが85以上の地域に対する住宅防音工事の助成を実施するなどの内容が盛り込まれていた。その後、1973年12月には中央公害対策審議会が「航空機騒音に係る環境基準の設定について」を答申し、環境庁はこれに基づき1973年12月27日、各飛行場に対する騒音の改善目標と達成期間を明示した。こうした背景も踏まえ、当時の総理大臣田中角栄は第72回国会施政方針演説にて、防衛施設に対して新たな周辺対策を実施するための新法を提出する意向を明らかにした。その後、衆参両院の審議を経て1972年5月21日に本法が成立した。
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制定経緯(旧法)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 21:27 UTC 版)
ウィキソースに訴願法の原文があります。 ウィキソースに旧法の原文があります。 行政不服審査法の前身は、1890年に制定された訴願法(明治23年法律第105号)であるが、列記主義の原則により訴願事項を限定的に規定していたうえに、訴願期間も短く、この法律によって十分な救済が図られる内容とは言い難いものであった。帝国議会において改正案が提出されたものの、成立には至らなかった。 戦後、行政訴訟制度の改革を機に見直しが行われ、1960年に訴願制度調査会(1959年設置)が訴願制度改善要綱を答申した。これを受けて法案作成作業が進められ、処分に関する事後的な争訟手段として「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによって、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保すること」を目的に、1962年(昭和37年)に行政不服審査法(以下、「旧法」という。)が行政事件訴訟法と共に制定された。 日本国憲法第76条2項後段は行政機関が終審を行うことを禁止しているが、反対解釈すれば前審を禁じてはおらず、裁判所法3条2項も行政機関が裁判所の前審として審判を行うことを認めている。このことから、行政不服審査法においては、訴願法での列記主義を改め、行政庁の処分に対して広く一般的に不服申立てを認める一般概括主義を採用し、その例外として不服申立てをすることができない処分が列挙された。その他、訴願法と行政不服審査法を比較すると、当事者の手続的な権利の充実という面で大きな進展がみられる。
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制定経緯
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「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」の記事における「制定経緯」の解説
2015年(平成27年)6月12日に、第189回国会に提出された。 衆議院で以下の修正がされた上で、2015年(平成27年)7月9日に可決され、参議院において閉会中審査となった。 題名を修正する。 危機管理行政機関・原子力事業所を対象に追加する。 小型無人機の飛行だけでなく、「特定航空用機器を用いて人が飛行すること」を対象に追加する。 第190回国会では、参議院で他の法律の施行などに伴う所要の修正がされた上で、2016年(平成28年)3月11日に可決され、同年3月17日に衆議院で可決され、成立した。 2016年(平成28年)3月18日に公布され、「公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する」こととされ(附則1条本文)、同年4月7日に一部の規定を除き施行した。 2016年(平成28年)4月7日には、内閣官房、内閣府(宮内庁)、最高裁判所及び国会が対象施設等を指定した。 2016年(平成28年)5月23日には、「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」こととされていた(附則1条ただし書)一部の規定が施行した。
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「2022年議会解散・召集法」の記事における「制定経緯」の解説
イギリスでは2011年議会任期固定法制定により実質的に首相がもっていた解散権の制限を行ったが、イギリスの欧州連合離脱時において国政が混乱する原因となった。そのため、本法により実質的に首相が解散できるように戻すこととなった。
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「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律」の記事における「制定経緯」の解説
日本国の空港は、社会経済の発展や高速交通需要の増大に伴い順次整備が進められてきた結果、現在、全国で合計97 を数えるに至っており、配置的側面から見れば、ほぼ概成している。今後、人口減少・少子高齢化が一層進展することを考慮すると、かつてのような国内航空需要の右肩上がりの増加が見込まれないことから、更なる効率的な空港経営が求められている中で、「整備」から「運営」へとその重点をシフトした空港政策をどのように進めていくかが課題とされているとの認識のもと、滑走路等の航空系事業とターミナルビル等の非航空系事業について、民間による一体経営を実現し、着陸料等の柔軟な設定等を通じた航空ネットワークの充実、内外の交流人口拡大等による地域活性化を図るために制定された。
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制定経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/12 09:08 UTC 版)
初代道風くんから2代目道風くんの変更経緯は契約期限の失効とマスコットキャラクターの流行によるものである[信頼性要検証]。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/07 03:13 UTC 版)
「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律」の記事における「制定経緯」の解説
赤字経営が続いていた日本国有鉄道の分割・民営化により、1987年(昭和62年)4月1日をもってJR北海道、東日本旅客鉄道(JR東日本)、東海旅客鉄道(JR東海)、西日本旅客鉄道(JR西日本)、JR四国、九州旅客鉄道(JR九州)、JR貨物のJRグループ7社が設立された。JR7社は最終的には全株式を上場して完全な民間会社になることを目標としているが、会社ごとの経営状況や株式市況等を考慮し、当分の間は政府(実際は日本国有鉄道清算事業団、現・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構)が株式を全数保有する特殊会社の形態をとることとされた。そのため、JR7社の事業の内容や各種規制を規定するために本法が制定された。
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制定経緯
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「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の記事における「制定経緯」の解説
2000年代中頃以降には,「子どもの貧困」という用語を採用した研究論文や書籍の刊行などにより,子ども/子ども期に着目した貧困研究が散見されるようになる.同時に,子どもの無保険問題や就学援助の自治体間格差などのマスメディア報道によって,子ども/子育て世帯の困窮状況への世論が喚起された.そのようななか,2009 年には政府による相対的貧困率が公表されるに至り,子どもの貧困率の高さから政治レベルにおいても子どもへの関心が高まりをみせるようになった。このような子どもの貧困を社会問題化する動きを受け,子どもの貧困対策の議員立法の検討が国会議員有志により始動する.しかし,具体化に至らないまま,2011年3月の東日本大震災発生などにより協議は中断となっていた。 2013年に入り,再び子どもの貧困対策に関する法律制定への動きが始動する。2013年 2月 13日の第 183回国会衆議院予算委員会においで質問にたった山井 和則委員(民主党)からは,2013 年 8月から実施が予定されている生活保護基準の引き下げが,子どもの進学や修学の継続,修学旅行への参加などに与える影響について言及され,子どもの貧困の連鎖が拡大してしまう懸念が表明された.この衆議院予算委員会をひとつの契機として,各党は子どもの貧困対策のための新法をつくる検討に着手し,2013年5月23日、民主党、無所属クラブ、みんなの党、生活の党、社会民主党・市民連合の野党6党による共同提案として、「子どもの貧困対策法案」が衆議院に提出され、一方、自民党・公明党の与党も、同日、「子どもの貧困対策の推進に関する法律案」を衆議院に提出した。与野党それぞれから議員提案された2つの法案は、提案(5月23日)直後から一本化にむけた協議が行われ、5月29日に一本化に大筋合意した。一本化された法案は、5月31日に「子どもの貧困対策の推進に関する法律案」として、衆議院厚生労働委員長から提出された。与野党それぞれから提案された2法案は、ともに撤回されている。「子どもの貧困対策の推進に関する法律案」は、2013年6月4日に衆議院本会議で、6月19日に参議院本会議でそれぞれ全会一致で可決され、6月26日に法律第64号として公布され、2014年1月17日に施行された。
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制定経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 08:42 UTC 版)
民事執行法が制定される前は、いわゆる旧民事訴訟法(明治23年法律第29号)の強制執行編に私法上の権利を強制的に実現させるための手続(強制執行手続)に関する規定が盛り込まれていた。しかし、旧民事訴訟法の制定以来、強制執行に関する法制度は抜本的な改正がされていない状態であり、手続上の様々な不備が露見していた。 また、強制執行手続とは別に、民法や商法の規定により競売を要する場合につき、その手続を規定した法律として競売法(明治31年法律第15号)が存在していた。この法律は民法や商法の附属法として立法されたこともあり、規定の不備が目立つものであった。この点に関しては、競売法に規定する手続はその性質に反しない限り旧民事訴訟法中の強制執行に関する規定が準用されるという判例が出て、その判断に基づき競売法の手続が運用されていたものの、不備があること自体は否めないものであった。 このような事情から、強制執行手続や担保権実行の手続を抜本的に改める目的で1979(昭和54)年に本法が制定され、旧民事訴訟法の強制執行編に定める手続と競売法に定める手続が統合された。以来、2回の中程度の改正と、2回の大改正を現在まで経てきていている。 それらの改正は、バブル崩壊に伴う不良債権回収を迅速に進めたり、いわゆる競売妨害に対処したりするための手続の整備、扶養請求権に基づく債権執行手続の改善、債務者の財産開示手続に関する手続を整備するための法改正等である。
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制定経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 09:28 UTC 版)
神奈川県が最初に制定した県歌は1931年(昭和6年)2月発行の小冊子『我が県の歌』に掲載された「神奈川県々歌」であるが、余り普及しなかった。 1945年(昭和20年)の太平洋戦争終結後、1948年(昭和23年)11月3日(文化の日)に神奈川県章を定めたことを機に「県民が心から愛唱できる県民歌」の制定が発案され、県民より歌詞を公募した。その結果、1677編の応募作から相洋高等学校教諭の村瀬輝光が応募した歌詞が採用され、補作を経て1950年(昭和25年)4月10日に制定された。作曲と歌唱は県がビクターレコード(現JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント)に依頼し、藤井典明と藤原亮子のデュエットによるSP盤(PR-1047)が製造されている。 1966年(昭和41年)には県の普及事業として、三浦洸一と渡辺はま子のデュエットによるカバーのシングル盤(PRB-5030)が創唱盤と同じビクターにより製造された。このカバー盤のB面は田村義政編曲の「行進曲 美しき神奈川」。製造時はカバー盤の配布を通じて県内の小・中・高等学校で歌唱指導を計画していたが、県教育委員会は「教職員組合が教科外の歌唱指導に反対している」として消極的な姿勢を採ったため、県教委を通さず県庁から各校へ直接「利用のお願い」をする形が採られた。県ではカバー盤の配布に合わせてフォークダンス風の振り付けを制作して利用促進を図ったが、後述する4番の廃止問題がまる3年にわたり尾を引いたのに加え県庁所在地の横浜市では森鴎外の作詞で半世紀以上にわたり歌い継がれて来た横浜市歌の方が幅広く膾炙していることもあり、普及には繋がらなかった。
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