読み方:かいさんけん
議会を解散する権限。日本では、実質的に、内閣総理大臣が衆議院を解散する権限を持つ。→七条解散
[補説] 憲法第七条は、天皇が内閣の助言と承認により衆議院を解散する、と定めているが、天皇は国政に関する権能を持たないため、一般に、解散権は内閣にあると解釈され、事実上、その長である内閣総理大臣が権限を握っている。
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