解散権・不信任決議の問題とは? わかりやすく解説

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解散権・不信任決議の問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 07:24 UTC 版)

首相公選制」の記事における「解散権・不信任決議の問題」の解説

議院内閣制の下では議会内閣協働関係が破綻する至ったときには内閣不信任決議内閣総辞職議会解散権の行使いずれかによって解決図られる。これに対してアメリカ型大統領制においては原則として大統領任期全うする一方議会による不信任決議はなく弾劾制度設けられているが弾劾事由狭く限定されている)、大統領には議会解散権与えられておらず厳格な権力分立がとられていることを特徴とする。 首相公選論採用する場合には、行政府立法府意思対立生じた場合どのように決着させるかという点についての制度設計問題となる。 大統領制の下において大統領数年任期全うするのが通例である。そこで首相公選制導入した場合において、失政理由とする首相罷免交代制度認めるべきかという問題がある。 数年にわたる任期政権安定につながるとみる向きもある。その一方で首相無力実行力にかける場合国民意見と違う政治を行うようになった場合にも数年間にわたり首相地位にあることになる点を問題視する見解もある。首相公選制採用する場合国民絶対数が多い関係上、地方政治場合とは異なりリコール制の導入現実的でなく、また、国民から直接公選選ばれている首相議会不信任あるいは弾劾罷免交代させることは理論的に疑問もあるとされるアメリカでは弾劾制度設けられてはいるがこれは刑事事件反逆罪収賄罪などで有罪判決受けた場合)に弾劾事由限定した制度である)。政治制度として仮に首相弾劾不信任する制度創設する場合には、両者権力均衡の関係から、首相に議会解散権認めるべきということになる。 ただ、イスラエルにおける首相公選制議会首相解任できる権限があったために混乱生じたとの分析もある。アメリカのように議会による不信任認めず完全な分離をとるべきとの意見もあり論点となる。 「首相公選制を考える懇談会」報告書第一案国民首相指名選挙直接行う案)では国会特別多数決2/3以上)による不信任弾劾訴追認め衆議院不信任議決した場合首相副首相再選挙を行うとともに衆議院同時に解散となるとする。 「首相公選制を考える懇談会」報告書第二案議院内閣制前提とした首相統治体制案)では、安易な政権交代阻止するとともに政府批判政権交代責任明らかにするための制度としてドイツ連邦共和国基本法67のような建設的不信任決議の手続やフランス共和国憲法49のような首相内閣信任決議の手続が必要として導入整備するとしている。

※この「解散権・不信任決議の問題」の解説は、「首相公選制」の解説の一部です。
「解散権・不信任決議の問題」を含む「首相公選制」の記事については、「首相公選制」の概要を参照ください。

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