弾劾訴追
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 01:45 UTC 版)
「朴槿恵韓国大統領弾劾訴追」の記事における「弾劾訴追」の解説
朴槿恵大統領に対する大統領弾劾訴追は憲法裁判所にて審議され、訴追案可決から180日(2017年6月6日)以内に判断が下される。弁論は特殊な事情がない限りは公開され、大統領に対する強制的な出頭要請はできない。 12月16日、朴槿恵大統領の弁護団は、憲法裁判所から提出を求められていた答弁書を提出した。内容は「弾劾される理由はない」という反論を加えた。答弁書は延べ24ページにわたる。。 判決が出るまでの間、朴槿恵大統領は盧武鉉元大統領の弾劾訴追の時と同様、今まで通り青瓦台にて生活するものと考えられた。 2017年2月4日に予定されていた特別検察官チームによる青瓦台の家宅捜索は捜索令状まで用意されたが、軍事上の機密が存在することを理由に青瓦台に拒否され、実現しなかった。また2月9日にいったんは実施が決定した特別検察官チームによる朴槿恵への事情聴取も実現しなかった。捜査期限を迎える前日の2月27日、黄教安大統領権限代行は捜査チームより要請されていた捜査期間の延長を承認せず、2月28日に捜査を終了した。 2017年3月10日、憲法裁判所は朴槿恵の大統領罷免を裁判官8人(裁判官の定員は9名だがこの時は任期満了で1名が退任していたため、欠員1)の全員一致で決定し、同日午前11時21分の罷免の宣告をもって直ちに失職。朴槿恵政権は4年と14日(1475日)で幕を下ろし、1987年の民主化以来、任期を全うできなかった初の大統領となった。憲法裁判所は訴追理由のうちセウォル号沈没事故をめぐる大統領の職責の問題は判断対象外としたが、崔順実による国政介入疑惑や崔が実質的に支配する財団への企業出資などについては「大統領の地位と権限の濫用」として違憲とした。これを受けた朴槿恵は、2日後の3月12日に青瓦台(大統領府)の公邸から退去し、ソウル市内にある自宅に戻って行った。 なお、これにより、韓国憲法(第六共和国憲法)に従って罷免日である3月10日から60日以内に大統領選挙を行うことになった。これを受けて、韓国政府は3月15日の臨時閣議に於いて『2017年5月9日に第19代大韓民国大統領選挙を執行する』ことを決定し、布告した。 3月21日、朴槿恵は収賄容疑で検察に14時間にわたって事情聴取を受けた。そして検察は、この聴取の結果を受け、朴槿恵に対し、3月27日に裁判所に逮捕状を請求した。 3月30日深夜(31日未明)、朴槿恵は逮捕された。朴槿恵の逮捕により、韓国大統領経験者では、全斗煥(1996年に粛軍クーデター・光州事件などにより逮捕)、盧泰愚(1995年に軍刑法違反などで逮捕)以来3人目の逮捕者となった。 5月9日の大統領選挙では、前回2012年の大統領選挙で朴に惜敗した文在寅が当選し、文は翌5月10日午前8時9分の選管による当選の確定と同時に第19代大統領に就任した。
※この「弾劾訴追」の解説は、「朴槿恵韓国大統領弾劾訴追」の解説の一部です。
「弾劾訴追」を含む「朴槿恵韓国大統領弾劾訴追」の記事については、「朴槿恵韓国大統領弾劾訴追」の概要を参照ください。
- 弾劾訴追のページへのリンク