弾劾的上奏とは? わかりやすく解説

弾劾的上奏

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 22:20 UTC 版)

内閣不信任決議」の記事における「弾劾的上奏」の解説

大日本帝国憲法においては内閣総理大臣及び国務大臣任免天皇有していた(大日本帝国憲法第10条)。帝国議会衆議院天皇に対して現在の政府信任していない旨について上奏議院法51条・第52条)を行うという形式天皇善処求めることができた。 上奏法的な強制力無かったが、帝国議会両院の上大日本帝国憲法第49条によって保障されている以上、何らかの対応を採る必要があり、結果的に時の内閣総辞職衆議院解散もしくは天皇詔勅による仲裁事実上政府側の譲歩)などの措置を取ることになった

※この「弾劾的上奏」の解説は、「内閣不信任決議」の解説の一部です。
「弾劾的上奏」を含む「内閣不信任決議」の記事については、「内閣不信任決議」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの内閣不信任決議 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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