弾劾的上奏
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 22:20 UTC 版)
大日本帝国憲法においては、内閣総理大臣及び国務大臣の任免権は天皇が有していた(大日本帝国憲法第10条)。帝国議会の衆議院は天皇に対して現在の政府を信任していない旨について上奏(議院法第51条・第52条)を行うという形式で天皇に善処を求めることができた。 上奏に法的な強制力は無かったが、帝国議会両院の上奏権が大日本帝国憲法第49条によって保障されている以上、何らかの対応を採る必要があり、結果的に時の内閣は総辞職か衆議院解散、もしくは天皇の詔勅による仲裁(事実上の政府側の譲歩)などの措置を取ることになった。
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