解散権を巡る歴史的経緯とは? わかりやすく解説

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解散権を巡る歴史的経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 20:28 UTC 版)

衆議院解散」の記事における「解散権を巡る歴史的経緯」の解説

戦後明治憲法連合国軍最高司令官総司令部GHQ/SCAP)と協力して改正するにあたり第1回目会合1945年10月高木八尺松本重治牛場友彦参加してマッカーサー近衛会談」として行われ高木はこのとき駐日大使ジョージ・アチソンから示され12指示項目の中に、「国会解散権は、政府政治的コントロールの手段として用いてならないこと」を規定するよう指示があったことをメモしているが、これらは事実上米国国務長官ジェームズ・F・バーンズ指示であった。なお、国会解散権は、国家総動員法案が野党から激し批判浴びていた時期にも利用されており、近衛がこれによって同法案を成立させたという経緯があった。 GHQ施政にあった1948年昭和23年)に衆議院解散する際、当時第2次吉田内閣は「69条所定場合限定されない」という見解を採っていたのに対し野党は「69条所定場合限定される」という見解を採り、対立していた。そのような中で、憲法草案策定携わっていたGHQ衆議院解散69条所定場合限定する解釈を採ることが伝えられ協議の上野党内閣不信任案提出して形式的にそれを衆議院可決し69条所定事由により解散する方法を採った(馴れ合い解散)。この時の解散詔書には「衆議院において、内閣不信任決議案可決した。よって内閣助言承認により、日本国憲法第六十九条及び第七条により、衆議院解散する。」と記載されたが、この文は内閣事務当局GHQ意向察して作成したものといわれる。 1951年昭和26年)頃になると学界で解散権をめぐる論争活発化したが、この頃、既に政界では野党側が早期解散へ主張転換しており憲法69条解散限定する見方大きく後退していた。 実際1952年昭和27年)に第2回解散をしたときは69条所定場合ではなかった。この解散衆議院議員地位失った苫米地義三解散無効主張し歳費請求訴訟提起したが、その上告審において最高裁判所は、いわゆる統治行為論採用し、高度に政治性のある国家行為については法律上判断が可能であっても裁判所審査の外にあり、その判断政治部門国民判断委ねられるとして、違憲審査をせずに上告棄却した(苫米地事件)。この第2回解散の際の詔書には「日本国憲法第七条により、衆議院解散する。」とあり、以後は、内閣不信任決議案可決され場合であるか否かかかわらずこの方式によることが確立する至ったこのように解散69条所定場合限定する見解は、実務上は現在では見られない。もっとも、内閣自由な解散権があるとしても、総選挙通して民意を問う制度である以上、それに相応し理由なければならない理解されており、国会法74条に基づく内閣対す質問対し内閣から国会提出され答弁書では、新たに民意を問うことの要否考慮して内閣がその政治的責任において決すべきものとの認識示されている。 保利茂衆議院議長在職中時代衆議院法制局意見参考に「解散権について」という「(現行憲法下における解散は)内閣解散権があるといっても、明治憲法下のように内閣都合判断一方的に衆議院解散できる考えるのは現行憲法精神理解していないもので適当ではない」として解散権濫用戒めている。 憲法学者の佐藤功保利見解について次の四つ場合限定的に列挙して七条解散はこれらに限られるきとする69条にいう不信任決議可決又は信任決議否決という形ではなくても、予算案内閣の重要条件否決されたり審議未了となったりして、実質的に不信任決議可決等と同一視してもよい場合長期審議ストップ等で、国会機能麻痺した場合党利党略不信任決議案などが提出されいままで国会国政渋滞続けた場合前回総選挙時に争点はなっていなかった重大案件提起されあらため国民判断求めるのが当然とされる場合

※この「解散権を巡る歴史的経緯」の解説は、「衆議院解散」の解説の一部です。
「解散権を巡る歴史的経緯」を含む「衆議院解散」の記事については、「衆議院解散」の概要を参照ください。

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