解散権の行使とは? わかりやすく解説

解散権の行使

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 20:28 UTC 版)

衆議院解散」の記事における「解散権の行使」の解説

内閣衆議院解散決定権閣議決定基づいて行使される政府見解によれば国会閉会中でも衆議院の解散は可能とされているが、衆議院意思国民意思合致しているかを問うという衆議院解散制度からみて国会開会中の解散原則とされ、現憲法下において閉会中に衆議院解散となった例はない。 また、政府見解によれば任期満了当日まで衆議院の解散は可能である。このことにより、任期満了より最大40日間投票日先延ばしできることになる。さらに、任期満了総選挙公示されても、投票前日までは解散が可能となっている。この場合任期満了選挙公示無効となり、改め解散総選挙公示されることになる。

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解散権の行使

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衆議院解散」の記事における「解散権の行使」の解説

大日本帝国憲法の下での衆議院の解散天皇の大権属し第7条)、国務大臣輔弼に基づき第55条第1項権限行使したこのため解散現実的に決定したのは内閣であった解散詔書文面前述のように「朕帝国憲法第七条ニ依リ衆議院解散ヲ命ス」とされていた。 衆議院解散命じられたときは貴族院同時に停会となる(第44後段)。通常議院停会後に再び開会したときは議事継続することとされていたが(議院法33条第2項)、衆議院の解散によって貴族院停会命じられたときは議事継続しないものとされていた(議院法34条)。 衆議院解散命じられたときは勅命をもって衆議院議員総選挙が行われ解散の日より5箇月以内召集することとされた(第45条)。なお、総選挙後召集され帝国議会内閣総辞職をする規定はなかった。 なお、現在も続いている衆議院解散時に本会議場歳を行う慣習は、政治学者前田英昭(元・駒澤大学教授法学博士専門政治制度論)によると速記録新聞などから1897年明治30年12月25日第11回帝国議会解散から確認できるとされる。ただ、この習慣出来た理由未だに不明である。歳の由来について専門家の間にも、やけっぱち説、内閣への降伏表しているとする説、ときの声であるとする説、天皇陛下の意味であるとする説、士気を鼓舞するためとみる説など諸説唱えられている。中曽根康弘によると、「大日本帝国憲法下では、『解散詔書』が包まれる紫の袱紗(ふくさ)に象徴される天皇陛下歳というのが始まり」とし、「職を失った者が総選挙という戦場歳・突撃するという気持ちだ」としている。他の説として英国議会で「『国王陛下万歳』と唱和するのに倣って天皇長寿祈念した」とか「戦前超然内閣政党対抗して解散することが多く議員自暴自棄になった」などがある。衆議院事務局は「慣例」としか回答していない。

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