解散権の行使
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 20:28 UTC 版)
内閣の衆議院解散決定権は閣議の決定に基づいて行使される。 政府見解によれば、国会閉会中でも衆議院の解散は可能とされているが、衆議院の意思が国民の意思と合致しているかを問うという衆議院解散の制度からみて国会開会中の解散が原則とされ、現憲法下において閉会中に衆議院解散となった例はない。 また、政府見解によれば、任期満了当日まで衆議院の解散は可能である。このことにより、任期満了より最大40日間、投票日を先延ばしできることになる。さらに、任期満了の総選挙が公示されても、投票前日までは解散が可能となっている。この場合、任期満了選挙の公示は無効となり、改めて解散総選挙が公示されることになる。
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解散権の行使
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大日本帝国憲法の下での衆議院の解散は天皇の大権に属し(第7条)、国務大臣の輔弼に基づき(第55条第1項)権限を行使した。このため、解散を現実的に決定したのは内閣であった。解散詔書の文面は前述のように「朕帝国憲法第七条ニ依リ衆議院ノ解散ヲ命ス」とされていた。 衆議院が解散を命じられたときは貴族院は同時に停会となる(第44条後段)。通常は議院が停会後に再び開会したときは議事は継続することとされていたが(議院法第33条第2項)、衆議院の解散によって貴族院に停会が命じられたときは議事は継続しないものとされていた(議院法第34条)。 衆議院解散を命じられたときは勅命をもって衆議院議員総選挙が行われ解散の日より5箇月以内に召集することとされた(第45条)。なお、総選挙後に召集された帝国議会で内閣総辞職をする規定はなかった。 なお、現在も続いている衆議院解散時に本会議場で万歳を行う慣習は、政治学者の前田英昭(元・駒澤大学教授で法学博士、専門は政治制度論)によると速記録や新聞などから1897年(明治30年)12月25日の第11回帝国議会の解散から確認できるとされる。ただ、この習慣が出来た理由は未だに不明である。万歳の由来について専門家の間にも、やけっぱち説、内閣への降伏を表しているとする説、ときの声であるとする説、天皇陛下万歳の意味であるとする説、士気を鼓舞するためとみる説など諸説が唱えられている。中曽根康弘によると、「大日本帝国憲法下では、『解散の詔書』が包まれる紫の袱紗(ふくさ)に象徴される天皇陛下万歳というのが始まり」とし、「職を失った者が総選挙という戦場に万歳・突撃するという気持ちだ」としている。他の説として英国議会で「『国王陛下万歳』と唱和するのに倣って、天皇の長寿を祈念した」とか「戦前は超然内閣が政党に対抗して解散することが多く、議員が自暴自棄になった」などがある。衆議院事務局は「慣例」としか回答していない。
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