解散権論争とは? わかりやすく解説

解散権論争

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/21 15:20 UTC 版)

抜き打ち解散」の記事における「解散権論争」の解説

この解散日本国憲法下初めての第7条天皇の国事行為)のみによる衆議院解散になった日本国憲法第7条第3号衆議院の解散天皇の国事行為として定めるが、天皇国政に関する権能有しないとされており(日本国憲法第4条第1項)、憲法7条3号天皇権能衆議院解散形式的に外部公示する形式的宣示ということになる。そこで衆議院解散実質的決定権所在問題となるが、これについては諸説がある。抜き打ち解散は、憲法7条定める「内閣助言承認」を解散権実質的根拠とする解散であり、その是非をめぐって野党国民民主党議員であった苫米地義三衆議院議員資格確認歳費請求求めて裁判提起した苫米地事件)が、最高裁大法廷は、高度の政治性があり裁判所審査権外であることを理由憲法判断をしなかった。なお、衆議院解散から2か月前の1952年6月17日には両院法規委員会は「衆議院の解散憲法第69条場合限らない。ただし解散権濫用しないように運用上について規制すべきである」とする内閣幅広い解散権認め勧告両院議長に対して行っていた。 この解散以降実務上、天皇の国事行為責任を負う内閣衆議院解散についての実質的決定権有するとされている。なお、衆議院解散実質的決定権という点については学説争いがあるものの、少なくとも衆議院解散形式的宣示憲法上天皇にある(日本国憲法第7条3号)。今日解散詔書文言について日本国憲法第69条により、内閣不信任決議可決あるいは内閣信任決議否決され場合か否か問わず日本国憲法第七条により、衆議院解散する。」との表現確立している。これは、衆議院解散詔書をもって行われるが、詔書直接根拠日本国憲法第7条にあり、またこの文言解散の理由問わないため、一般的にはいかなる場合衆議院解散についても適用しうるものと解されているためである。

※この「解散権論争」の解説は、「抜き打ち解散」の解説の一部です。
「解散権論争」を含む「抜き打ち解散」の記事については、「抜き打ち解散」の概要を参照ください。

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