閉会中審査とは? わかりやすく解説

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へいかいちゅう‐しんさ〔ヘイクワイチユウ‐〕【閉会中審査】

読み方:へいかいちゅうしんさ

国会閉会中に常任委員会特別委員会が、議院議決により付託され案件審議すること。


閉会中審査(へいかいちゅうしんさ)

国会閉会中に委員会議案審査を行うこと

常任委員会および特別委員会は、国会閉会であっても、各議院議決によって付託され議案について審査することができる。国会法47条に基づく。

国会会期終了同時に閉会するが、閉会中審査によって、閉会中に会議開いたり、委員各地派遣したりと、審査または調査を行うことが可能となる。法律の成立まで至らない議案について、開会中と同様に質疑応答などの委員会活動ができる。

衆議院15日テロ防止特別委員会開きイラクへの自衛隊派遣に関する問題について閉会中審査を行う。質疑応答では、自衛隊派遣の是非や具体的な派遣日程などが争点となる。16日には参議院外交防衛委員会でも質疑が行われる。

今後衆議院参議院における閉会中審査を受けて防衛庁石破茂長官実施要項策定する小泉純一郎首相による実施要項承認経て、まずは航空自衛隊に対してイラク人道復興支援特別措置法に基づく派遣命令出される運びとなっている。

(2003.12.15掲載


継続審議

(閉会中審査 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/15 09:56 UTC 版)

継続審議(けいぞくしんぎ)とは、会期制を採用している議会において会期中に議決されなかった案件を次の会期で引き続き審議すること。日本の国会の委員会のように「審議」でなく、「審査」の用語を用いる場合は「継続審査」と表現される。以下本稿では日本の国会・地方議会を例に述べる。


  1. ^ 昭和44年07月27日・参議院社会労働委員会での参議院法制局長答弁
  2. ^ 国会法第68条本文における「案件」(未付託を含む最も広義の「案件」)には懲罰事犯の件も含まれるが、同法第47条第1項における「案件」は「付託された」という限定がついているため「懲罰事犯の件」は含まれない。懲罰事犯は同法では第15章という個別の章があり、第121条第1項において「懲罰委員会に付し審査させ」と直接、懲罰委員会という付託先、審査という会務を与えており、第47条第1項の「付託された案件」(より狭義の「案件」)に含めると二重規定になるためここでの「案件」には含まれず、続く同条第2項でも「案件」には含まないとの前提の上で「(懲罰事犯の件を含む。)」とすることで「閉会中審査の手続においては案件に含む」形をとっている。第28回国会までは懲罰事犯の件が第68条の適用を受けるかどうか解釈の争いがあったが、第29回国会召集時に関連条項を整備する改正法が施行された。
  3. ^ ただし、議案の一種である「憲法改正原案」は、憲法審査会自体が会期中・閉会中を問わず開会できるものであるため、後会へ継続する。
  4. ^ 1971年6月の参院選を控えた5月24日に参議院地方行政委員会で地方自治法改正案が継続審査となった例がある。


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