衆議院可決後の参議院審議中に閉会中審査となった場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/09 14:28 UTC 版)
「衆議院の再議決」の記事における「衆議院可決後の参議院審議中に閉会中審査となった場合」の解説
憲法第59条各項における「法律案の成否」に関する規定は、一連の行為が原則として国会の同一会期内で行われることが前提となっている(たとえば、同条第4項には「国会休会中の期間を除いて」とはあるが「国会閉会中」に関する文言はなく、これは、みなし否決の60日ルールがそもそも会期を跨いで算定するものではないことを示している)。国会法には継続審議(閉会中審査)の規定があり、複数の会期を跨いでも議案を議決することが可能とはなっているが、同法第83条の5に特則があり、先議院が可決した会期中に後議院が議決に至らず閉会中審査を経てのちの会期で議決した場合は、次のような取扱いがなされ、いずれも「3分の2以上の賛成による衆院再議決」をすることはできない(みなし否決は元より不可能)。
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